主婦(主夫)の休業損害

主婦(主夫)の休業損害

このページでは主婦(主夫)の休業損害について紹介しています。

主婦(主夫)の休業損害がどのような場合に認められるか,一体その金額はいくらになるのかなどについては,当事務所の無料相談も是非ご利用ください。

主婦(主夫)の休業損害とは

主婦(主夫)の休業損害とは,交通事故より家事労働ができなくなったことによる損害です。

たしかに,家事労働はパートタイム労働などと異なり,給与が得られるものではありません。

しかし,家事労働も一定の価値があり,実際にプロの家事代行に依頼した場合は費用が発生するものです。このように,家事労働にも一定の価値があると考えられています。

主婦(主夫)の休業損害を認めさせるには

まず,相手方保険会社にどのようにしたら主婦(主夫)の休業損害を認めさせることができるか,ということになります。

通常は,夫が世帯主であることを証明できる住民票を提出します。
また,専業主婦であることを証明するために,非課税証明書の提出を求められることもあります。これは,主夫の場合も同様です。

主婦(主夫)の休業損害額はいくらになるか(基礎収入)

主婦(主夫)の休業損害額を算出するにあたっては,まず年収がいくらかを確定させる必要があります。

これについては,原則として「賃金センサス」の女性労働者の全年齢平均給与額又は年齢別平均給与額を基礎収入として算定します。

事故前年度の賃金センサスを参照しますので,例えば令和2年に発生した交通事故ですと,令和元年度の賃金センサスを参照します。

令和元年度の賃金センサスによると,年収388万1000円ということになります。なお,過去から令和元年度まで,賃金センサスの年収額は年々増加していました。

しかし,令和2年度の賃金センサスでは年収381万9200円に減少しています。新型コロナウイルスによるものと考えられますが,常に最新の賃金センサス額の確認は欠かせません。

主婦(主夫)の休業損害額はいくらになるか(休業日数)

以上のように,主夫の休業損害を1日あたりにすると,約1万円となります。そこで,次の問題は何日休んだと認められるか,ということになります。

この計算方法はいくつかあり,これが唯一というものはありません。

一つ目として,実際に病院へ通院した日数を基準として計算することになります。
例えば,事故日から治療終了日(症状固定日)まで30日通院した場合,合計約30万円となります。

しかし,この計算方法では,通院日数が非常に少ない場合に不都合な結果となります。
また,実際に通院した日数にのみ,休業損害は発生するというのは,理論上は不自然な考え方といえます。

なぜなら,通院していない日にも,身体の痛みが生じ,家事労働に支障を来しているからです。

そこで,二つ目として,期間毎に家事労働への支障率を分けて考えるという方法があります。

例えば,事故日から治療終了日(症状固定日)までが6ヶ月の場合,最初の2ヶ月は家事労働への支障率が80%(すなわち,本来の20%しか家事労働できなかった),次の2ヶ月は家事労働への支障率を50%,最後の20%と段階的に考えることとなります。

この考え方は,理論上より正確であるものの,家事労働への支障率を正確に算出することができるのかという問題があります。

主婦(主夫)の休業損害について相談するメリット

相手方保険会社によっては,事故被害者が主張しないと主婦(主夫)の休業損害について教えてくれないことすらあります。

また,単純に自賠責基準での提案しかされないこともあります。

上記のような裁判基準での適正な賠償金を得ることは当然の権利です。

計算方法についても複数ありますので,各証拠の内容を踏まえて,最も適切な主張を選択する必要があります。

主婦(主夫)の休業損害について悩んだ場合,示談する前に,専門家への相談をおすすめします。

事例:主婦(主夫)の休業損害で計100日以上の賠償額を認めさせた事例

この事件は,主婦の休業損害が問題となり,当該主婦は通院日数が非常に多い方でした。

相手方保険会社に対して,診断書などをもとに家事労働へ多大な支障があったことを丁寧に説明し,計100日以上の休業損害を認めさせることに成功しました。

主婦(主夫)の休業損害でお悩みなら,まずはご相談ください。

主婦(主夫)の休業損害の初回相談は無料ですので,費用は気にせず,まずはお気軽にお問い合わせください。

keyboard_arrow_up

0367091710 問い合わせバナー 無料法律相談