脊髄損傷とは — 損傷部位と麻痺の関係
脊髄は脳と連続した中枢神経で、脳から下に向かって伸びる円柱状の神経組織です。上から頸髄・胸髄・腰髄・仙髄・尾髄と続き、損傷した場所に応じた麻痺が生じます。たとえば頸髄の損傷では四肢麻痺(両手腕・両足)、腰髄の損傷では両下肢の麻痺が生じ、しびれや痛みなどの感覚障害も損傷部位に応じて現れます。
該当し得る後遺障害等級の一覧
脊髄損傷では、麻痺の範囲と程度に応じて、次の等級に該当する可能性があります。
| 等級 | 状態の目安 |
|---|---|
| 1級 | 生命維持に必要な身のまわりの処理の動作について、常に介護を要するもの |
| 2級 | 同じく、随時介護を要するもの |
| 3級 | 身のまわりの処理は可能だが、労務に服することができないもの |
| 5級 | 極めて軽易な労務にしか服することができないもの |
| 7級 | 軽易な労務にしか服することができないもの |
| 9級 | 通常の労務には服せるが、就労可能な職種が相当程度に制約されるもの |
| 12級 | 通常の労務に服することができ職種制限もないが、時に労務に支障が生じる場合があるもの |
等級が1つ違うだけで、後遺障害慰謝料・逸失利益・将来介護費の合計は大きく変わります(金額の目安は後遺障害慰謝料と逸失利益の相場参照)。麻痺の範囲と程度を、医学的資料でどれだけ正確に立証できるかが認定の核心です。
認定のために確認すべき5つのポイント
脊髄損傷の等級認定では、主に次の5点が問題になります。
① 脊髄損傷を生じさせるような事故状況だったか
② 事故直後に脊髄損傷の症状が発症しているか
③ 画像所見(MRI等)があるか
④ 画像所見と整合する症状が生じているか
⑤ 症状の経過に矛盾がないか
特に注意が必要なのは、衝突の程度が軽微な事故のケースです。「この程度の事故で脊髄損傷は生じない」と判断されるおそれがあるため、申請にあたっては事故状況を詳細に説明し、場合によっては医師の意見書を添えることが望ましいとされています。
ポイント
事故直後の受診記録は、②(発症時期)と④(症状の整合性)を立証する最重要資料です。事故後に新しい症状に気づいたら、そのつど漏らさず医師に伝え、カルテに残してもらってください。
事故との因果関係と「素因減額」の問題
因果関係 — 「事故前からの症状」と言わせないために
脊髄や脊椎に加齢性の変化がある方の場合、保険会社から「症状は事故前から存在していたもの」として因果関係を争われることがあります。事故直後から症状が発症していることを記録で示せれば、事故によって発症したことを説明しやすくなります。
素因減額 — 既往症を理由とする減額主張
等級が認定された場合でも、事故前からの既往症(もともとの脊柱管の狭さなど)の影響が大きいとして、賠償額の減額(素因減額)を主張されることがあります。既往症の程度や、事故による負傷部位との重なり具合を精査し、減額の主張が適正な範囲を超えていないかを検討する必要があります。
ご注意: この記事は一般的な解説です。認定の見通しや素因減額の当否は、画像所見・既往症・症状経過など個別の事情によって異なります。具体的なご事情については、弁護士にご相談ください。
脊髄損傷についてよくある質問
Q. 「中心性脊髄損傷」と診断されました。画像に映らないと言われましたが認定されますか
画像所見が乏しい脊髄損傷は認定のハードルが上がるのが実情ですが、事故直後からの症状経過・神経学的所見などで立証できる余地があります。治療記録を確認したうえで見通しをご説明します。
Q. 保険会社から「事故前からのヘルニアが原因」と言われています
加齢性の変化は多くの方にあるもので、それだけで賠償が否定されたり大幅に減額されたりするわけではありません。減額主張の根拠を精査する必要がありますので、応じる前にご相談ください。
Q. 介護が必要な状態です。介護費用も請求できますか
常時または随時の介護を要する等級では、将来介護費・介護用品・自宅改造費などを請求できる可能性があります。長期にわたる費用のため金額も大きく、緻密な立証が必要です。
まとめ — 申請前の準備が結果を左右します
脊髄損傷の賠償は、等級認定・因果関係・素因減額という3つの争点をいずれも乗り越える必要がある、専門性の高い分野です。そしてどの争点も、事故直後からの記録と申請前の準備によって結果が変わり得ます。後遺障害の申請前、できれば治療中の早い段階で、一度ご相談ください。



