関節可動域制限について

このページでは,関節可動域制限について紹介しています。

関節可動域制限がどの程度あった場合,後遺障害として認定されるのか,ご説明します。

関節可動域とは

関節可動域制限とは,文字通り,関節が動く範囲をいいます。

後遺障害診断書にも記載されているとおり,関節可動域の測定方法には,他動と自動という2通りがあります。

他動とは,医師が関節を動かして動く範囲です。これに対して,自動とは患者(事故被害者)自らが動かして動く範囲のことをいいます。

後遺障害の認定では,原則として,他動により測定値を採用することとされています。

なお,極論を言えば,自動運動では患者自らが測定値を恣意的に操作することも可能です。

また,他動運動であっても,医師がどの程度まで力を加えるかは,医師次第ということになります。

そこで,測定値が重要視されることはもちろんですが,可動域制限を裏付ける所見の有無も重要となります。

関節可動域の測定方法について

関節可動域を測定する際は,健側と患側を比較する方法によって行われることが通常です。

健側とは,後遺障害の残存していない側のことであり,患側とは後遺障害が残存した側のことです。

両方とも後遺障害が残存した場合などは,平均的な可動域角度などを参照します。

また,関節運動には,主要運動と参考運動があります。

主要運動とは,各関節における日常の動作にとって最も重要なものを指します。これに対して参考運動とは,主要運動ほど重要なとはいえない運動を指します。

例えば,首(頸部)であれば,前に首を倒す屈曲,後ろに倒す伸展,首を回す回旋が主要運動とされます。これに対して,首を横に傾ける側屈は参考運動とされています。

部位によって,どのような運動が主要運動とされるか,参考運動とされるかは異なります。

関節可動域と神経症状について

事故によって関節可動域が生じた場合,関節機能障害ではなく,神経症状として認定されることもあります。

関節可動域が後遺障害である関節機能障害として認定されるためには,その原因が器質的な損傷によることが必要です。いわば,動かそうとしても動かないことが必要です。

他方で,痛みを原因とする可動域の場合,局部の神経症状として認定されることとなります。こちらは,動かそうとすれば可能であるが,痛くて動かすことができない場合といえます。

このように,関節機能障害として認定される場合と,神経症状として認定される場合で異なりますので,注意が必要です。

関節可動域制限でお悩みなら,まずはご相談ください。

人体には多数の関節があります。

全ての部位の可動域角度を紹介できないほど,後遺障害の認定方法も異なっています。

関節可動域制限に関する初回相談は無料ですので,費用は気にせず,まずはお気軽にお問い合わせください。

後遺症診断書などもあれば,後遺障害として認定される可能性はどの程度かなど,具体的なアドレスも出来ますので,是非ご相談ください。

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