むち打ち(末梢神経障害)について

このページでは,むち打ち(末梢神経障害)について紹介しています。

むち打ち(末梢神経障害)と診断された場合,後遺障害として認定されるのかについてご説明します。

むち打ち(末梢神経障害)とは

むち打ちとは,事故の衝撃により,頸部がむちを打ったように,過屈曲や過伸展を引き起こすことを言います。

医学上の診断名として「むち打ち」と記載されることは滅多になく,頸部捻挫・頸部挫傷・外傷性頚部症候群・外傷性頭頚部症候群などの診断名がされることが通常です。

具体的な症状は,被害者一人ひとりで異なりますが,当事務所の経験上,

  1. 首の痛み
  2. 肩の痛み(肩が凝る)
  3. 頭痛
  4. 握力低下

などが見受けられます。

むち打ちの治療期間について

むち打ちの治療期間は,被害者の方や,事故態様によって千差万別です。1ヶ月程度で治癒する方もいれば,治療が1年近くに及ぶ方もいらっしゃいます。

後で詳しく述べるように,むち打ちでは骨折等や椎間板損傷等に客観的な画像所見に欠ける場合が多数です。

つまり,レントゲン・CT・MRIなどのいわば客観的資料から,むち打ちによる痛みが残っていることを証明することが困難であるという点が特徴です。

したがって,通院の際は,現在の症状を医師に正確に伝えて,かつ,カルテの記載として残してもらうことが重要になります。

むち打ちの後遺障害等級について

むち打ちの症状が残存した場合に認定されうる等級としては,12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」,14級9号の「局部に神経症状を残すもの」のいずれかとなります。

当事務所の経験上,12級は画像所見などの他覚所見が認められる場合,14級は画像所見などの他覚所見は認められないものの,受傷時の状況や治療経過などからして,後遺障害が認定できる場合を指すものと思われます。

後遺障害の等級認定で,最も多い等級が14級のむち打ちですが,画像所見などの他覚所見がないにもかかわらず,後遺障害が残存していることを説明しなければならないという意味で,最も難しい等級かもしれません。

むち打ちで後遺障害を認めさせるには

自賠責では,どのような場合に14級9号を認定するか,具体的な基準を公表していません。

以下,当事務所の経験上,14級9号として認定されるための重要な点についてご説明します。

  1. 通院期間が6ヶ月以上であること
  2. 通院頻度が多いこと
  3. 後遺障害診断書の記載が説得力あること

です。

まず,①について自賠責は,通院期間が短い場合,強い痛みがなかったため,通院が短期間であったと考える傾向にあるようです。

次に,②について,極端に言えば,事故当日に1日通院,6ヶ月後に1日通院でも,通院「期間」としては,たしかに6ヶ月ですが,通院頻度があまりに少なすぎます。
したがって,通院頻度も重要な点になると思われます。

最後に,③後遺障害診断書の記載が最重要になります。
これは,医師が症状固定時点で作成するものであるためです。

逆に言うと,後遺障害診断書に「治癒」や「完治」したと記載されてしまった場合,後遺障害として認定されることは難しくなります。

早期の相談を!

前述のように,むち打ちでは,通院期間だけでなく,通院頻度も重要になります。

当然ですが,治療が終了してからの場合,過去の通院頻度を変えることは出来ません。

具体的な助言ができるように,早期のご相談をおすすめします。

むち打ちでお悩みなら,まずはご相談ください。

むち打ちに関する初回相談は無料ですので,費用は気にせず,まずはお気軽にお問い合わせください。

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