後遺障害が残った場合に請求できる2つの賠償
治療を続けても完治せず、後遺障害等級(1級〜14級)が認定された場合、傷害分の賠償(治療費・傷害慰謝料など)に加えて、次の2つを請求できる可能性があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 後遺障害慰謝料 | 後遺障害が残ったこと自体の精神的苦痛に対する賠償。等級ごとに目安額が整理されている |
| 逸失利益 | 後遺障害によって労働能力が低下し、将来の収入が減少することへの賠償 |
どちらも「後遺障害等級が認定されるかどうか」「何級が認定されるか」で金額が大きく変わります。等級認定の仕組みについては、後遺障害の等級についての基礎知識 — 1級から14級までの仕組みもあわせてご覧ください。
後遺障害慰謝料の相場 — 等級別早見表
弁護士基準(裁判基準)における後遺障害慰謝料の目安は、公刊物(いわゆる赤い本)に整理されており、以下のとおりです。
| 等級 | 慰謝料の目安 | 等級 | 慰謝料の目安 |
|---|---|---|---|
| 1級 | 2,800万円 | 8級 | 830万円 |
| 2級 | 2,370万円 | 9級 | 690万円 |
| 3級 | 1,990万円 | 10級 | 550万円 |
| 4級 | 1,670万円 | 11級 | 420万円 |
| 5級 | 1,400万円 | 12級 | 290万円 |
| 6級 | 1,180万円 | 13級 | 180万円 |
| 7級 | 1,000万円 | 14級 | 110万円 |
これらは訴訟になった場合に認められる水準の目安であり、示談段階では早期解決の観点から多少減額した金額で合意することもあります。一方、自賠責基準の後遺障害慰謝料はこれよりも大幅に低く(たとえば14級では32万円)、保険会社の提示が自賠責水準にとどまっているケースも見られます。
ポイント
「等級は認定されたが、提示された慰謝料が上の表より大幅に低い」という場合、どの基準で計算されたのかを確認する価値があります。基準の違いについては慰謝料の3つの基準で詳しく解説しています。
逸失利益の計算方法
逸失利益は、次の3つの要素を掛け合わせて計算します。
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応する係数
(ライプニッツ係数)
① 基礎収入
会社員などの給与所得者は、原則として事故前年の収入を基準とします。専業主婦(主夫)の方も、賃金センサス(政府の賃金統計)の女性平均賃金などを基礎収入として請求できるのが一般的な取り扱いです。
② 労働能力喪失率
等級ごとに目安が定められています。たとえばむちうちで多い14級では5%、12級では14%とされるのが一般的です。
③ 労働能力喪失期間とライプニッツ係数
何年間、労働能力の低下が続くとみるかは等級・症状によって異なります。むちうち等の神経症状による14級では5年程度に制限される取り扱いが一般的です。将来分をまとめて先に受け取るため、単純に年数を掛けるのではなく、中間利息を控除する「ライプニッツ係数」(5年の場合4.5797)を用いて計算します。
計算例 — 専業主婦に14級が認定された場合
一例として、専業主婦の方に14級が認定され、女性平均賃金388万0100円を基礎収入とした場合の逸失利益は、次のようになります。
計算例
388万0100円 × 5%(喪失率) × 4.5797(5年のライプニッツ係数) ≒ 約88万円
後遺障害慰謝料110万円と合わせると、後遺障害分だけで約198万円となります。
後遺障害が認定されなければ、この約198万円分は請求の根拠を失うことになります。「後遺障害が認定されるかどうか」が賠償額をどれだけ左右するかが分かる例といえます。
※基礎収入の金額は統計の年度によって変わります。上記はあくまで計算のイメージを示す一例です。
相場どおりに支払われるとは限りません
ここまでの金額は、あくまで弁護士基準(裁判基準)での目安です。保険会社の提示では、慰謝料が自賠責水準にとどまっていたり、逸失利益の喪失期間が短く見積もられていたりと、目安を下回ることが少なくありません。
また、そもそも適切な等級が認定されていないケースもあります。等級の認定結果に不服がある場合には、異議申立てなどの手続もあります。
ご注意: この記事の金額は公刊物等で一般に紹介されている目安であり、実際の賠償額は症状・年齢・収入・過失割合など個別の事情によって異なります。増額を保証するものではありません。具体的なご事情については、弁護士にご相談ください。
後遺障害の賠償についてよくある質問
Q. 専業主婦で収入がなくても逸失利益は請求できますか
家事労働にも経済的価値が認められており、賃金センサスの女性平均賃金などを基礎に請求できるのが一般的な取り扱いです。あきらめる前にご相談ください。
Q. 保険会社の提示に「逸失利益」の項目がありません
等級が認定されているのに逸失利益の記載がない、あるいは金額が極端に小さい場合、計算の前提(喪失率・喪失期間)を確認する必要があります。提示書面をお持ちいただければ弁護士が確認します。
Q. 認定された等級に納得がいきません
自賠責の等級認定に対しては、異議申立てという手続があります。認定結果の理由を分析し、必要な医証を補って申し立てることになりますので、後遺障害に詳しい弁護士への相談をおすすめします。
まとめ — 示談前の確認が重要です
後遺障害慰謝料と逸失利益は、等級と計算基準によって金額が大きく変わる項目です。後遺障害は文字どおり今後も残ってしまう症状であり、その後の生活・治療を支えるためにも、適正な賠償を受けることが重要です。示談する前に、提示された金額が目安と照らして適正かどうか、一度ご確認ください。



