会社員・自営業の休業損害

会社員・自営業の休業損害

このページでは会社員・自営業の休業損害について紹介しています。

会社員・自営業の休業損害がどのような場合に認められるか,一体その金額はいくらになるのかなどについては,当事務所の無料相談も是非ご利用ください。

会社員の休業損害とは

会社員の休業損害とは,交通事故の治療等によって,稼働できなくなり,その結果収入が減少した場合の減収分の損害です。交通事故の治療のため,有給休暇を取得したため,減収がなかったとしても,休業損害は認められます。

会社員の場合,減収の証明や,有給休暇を取得したことは,「休業損害証明書」という書類を作成することにより証明します。

これは,事故の被害者自らが作成するものではなく,勤務先の会社(具体的には,総務等の担当者)に作成を依頼するものです。治療のため早退した日についても,早退した時間分の休業損害が認められますので,タイムカードなどで勤怠管理がしっかりなされている必要があります。

自営業の休業損害

自営業の休業損害は,会社員と異なり,やや複雑となります。

まず,自営業の場合は,事故前年度の確定申告書をもとに休業損害を計算することとなります。

具体的には,売上金額から原価と変動経費を控除することで,基礎収入を算定します。

その上で,休業日数を算出し,休業損害を確定するという作業となります。

まず,変動経費という用語ですが,一般に固定費と対極をなす用語と考えられています。

ただし,どのような支出が変動費にあたるかと一義的に決まっているわけではありませんので,各事業ごとの特性に応じて,その都度検討する必要があります。

休業日数の計算についても,自営業者の場合,特定日のみ休業するということはあまり考えられませんから,事故から当初2ヶ月間は80%の休業,その次の2ヶ月は50%の休業,最後の3ヶ月間は20%の休業などというように,期間として計算する必要があるでしょう。

以上のように,自営業の休業損害は計算に複雑な問題があります。

会社員・自営業の休業損害について相談するメリット

会社員については,休業日の賃金単価・休業日数の計算方法で,相手方保険会社と争いになることがあります。具体例でご説明します。

例えば,月給制で事故前3ヶ月間の給与額合計が120万円,実労働日数が60日,休業した日数が合計20日だったという事例を前提とします。

実労働日数を前提に計算すると,一日あたりの賃金は120万÷60日=2万円となります。そして,休業日数が20日ですから,2万円を乗ずると,休業損害は40万円となります。

他方,期間である90日で計算した場合,1日あたりの賃金は120万÷90日=約1万3333円となり,これに休業日数20日を乗ずると,26万6660円となります。

このように,計算方法によって大きな差異が出てきます。

自営業の休業損害の計算方法が複雑なことは,先程述べたとおりです。

どの支出が,変動費に該当するのかということは,一つ一つ丁寧に検討する必要があります。

事例:会社員の事例において,賞与減額分についても認めさせた事例

この事例では,交通事故被害者の方が治療のため休業したことにより,賞与(ボーナス)が減額されたという事例でした。

一般に賞与の金額は,会社の業績や就労態度によって影響されることもあり,治療通院のために賞与が減額されたという立証が必要です。

この事例では,当事務所の弁護士が作成した書式をもとに,会社が証明書の発行に応じてくれました。その結果,賞与減額分についても,相手方保険会社へ請求し,認めさせることができました。

事例:自営業者の事例において,休業損害を認めさせた事例

この事例の自営業者の方は,接待交際費が多い方でした。

一般に,接待交際費は変動費の性質が高いといえるものですが,中元・歳暮というように固定費的な性格を有するものもあります。

この事件では,レシートを1枚1枚精査して,接待交際費のうち固定費に該当するものを抜き出して,休業していたとしても固定費の支出として相当であったことを相手方保険会社へ丁寧に説明しました。

その結果,相手方保険会社も当事務所の主張を受け入れ,十分な休業損害を認めさせることができました。

会社員・自営業の休業損害でお悩みなら,まずはご相談ください。

会社員・自営業の休業損害の初回相談は無料ですので,費用は気にせず,まずはお気軽にお問い合わせください。

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