「無保険」とはどういう状態か
加害者が「無保険」という場合、通常は自賠責保険(強制加入)には入っているが、任意保険に入っていない状態を指します。自賠責保険は未加入で運転すると罰則の対象になるため、加害者も加入しているのが通常です。
任意保険がないということは、①示談交渉を代行する保険会社の担当者がいない、②自賠責の限度額を超える部分は加害者本人の資力頼みになる、という2つの問題を意味します。
人身損害 — 自賠責保険への被害者請求から
ケガの治療費・慰謝料などの人身損害については、まず被害者自身が加害者側の自賠責保険へ直接請求(被害者請求)する方法があります。
ただし、自賠責保険から支払われるのは自賠責基準の金額にとどまります(傷害部分は120万円が限度。基準の違いは慰謝料の3つの基準参照)。裁判基準との差額分は、後から加害者本人へ請求することになります。
| 損害の種類 | 請求先 |
|---|---|
| 人身損害(自賠責基準の範囲) | 加害者側の自賠責保険へ被害者請求 |
| 人身損害(自賠責を超える部分) | 加害者本人へ請求 |
| 物損(車の修理費など) | 加害者本人へ請求 (自賠責は人身損害のみが対象) |
物損 — 加害者本人への請求になります
自賠責保険は人身損害にしか支払われないため、車の修理費・代車料などの物損は、全額を加害者本人に請求する必要があります。物損の賠償項目については物損事故の賠償で詳しく解説しています。
加害者本人との交渉と訴訟の注意点
保険会社の担当者がいないため、賠償交渉は加害者本人との直接交渉になります。連絡がつかない、支払いを渋る、分割払いを求められる — といった事態も残念ながら珍しくありません。
交渉がまとまらない場合は訴訟の提起を検討しますが、その際は費用対効果と回収可能性の見極めが重要です。訴訟には印紙代等の費用がかかり、勝訴判決を得ても、加害者に資力がなければ現実の回収は容易ではないからです。給与や財産の差押えなどの強制執行まで見据えて、進め方を設計する必要があります。
ポイント
加害者の支払能力は時間とともに変化します。連絡が取れるうち・資力があるうちに手を打つことが重要ですので、無保険と分かった時点で早めにご相談ください。
ご自身の保険も確認してください
相手からの回収が難しい場合でも、ご自身やご家族の保険でカバーできることがあります。人身傷害保険、無保険車傷害保険、車両保険などが代表例です。特に人身傷害保険は、相手の資力に関係なくご自身の保険会社から支払いを受けられる心強い保険です(詳しくは交通事故で被害者が使える保険参照)。
また、弁護士費用特約が付いていれば、弁護士への相談・依頼の費用も原則として保険でまかなえます(上限の範囲内)。
ご注意: この記事は一般的な解説です。使える保険や回収の見通しは、契約内容・加害者の資力など個別の事情によって異なります。保険証券をお手元に、弁護士にご相談ください。
無保険の事故についてよくある質問
Q. 加害者が自賠責保険にも入っていませんでした
その場合でも、政府保障事業(国土交通省所管のてん補制度)に対して、自賠責基準に相当する金額のてん補を請求できる可能性があります。手続が特殊ですので、弁護士にご相談ください。
Q. 加害者が「分割で払う」と言っていますが、信じてよいですか
口約束のままでは、支払いが止まったときに打つ手が限られます。合意内容を公正証書等の形にしておくことで、不払い時に強制執行しやすくなります。合意書の作成前にご相談ください。
Q. ひき逃げで相手が分かりません
加害者不明の場合も、政府保障事業への請求や、ご自身の人身傷害保険・無保険車傷害保険の利用を検討できます。泣き寝入りする前にご相談ください。
まとめ — 早めの相談で選択肢を確保する
無保険の加害者との事故は、「自賠責への被害者請求」「加害者本人への請求」「ご自身の保険の活用」を組み合わせて解決を図ることになります。どの手段をどの順番で使うかの設計は専門的な判断を要し、時間の経過とともに選択肢は狭まっていきます。相手が無保険と分かったら、できるだけ早くご相談ください。



