無保険の加害者と事故に遭ったら

このページでは,無保険の加害者と事故に遭った場合について紹介しています。

無保険の加害者と事故に遭った場合,どのように賠償請求すべきかについてご説明します。

無保険とは

まず,事故の加害者が「無保険」といったとしても自賠責保険には加入していると考えられます。

なぜなら,自賠責保険は強制加入の保険であり,通常,自賠責保険に加入していないことは考えられないためです。実際に,自賠責保険未加入の車両を運転することには,罰則も科せられています。

したがって,加害者が「無保険」とは,自賠責保険には加入しているものの,任意保険には加入していないことを指すものと考えられます。

相手方が任意保険に加入していない場合の進め方

まず,人身損害については,被害者自らが自賠責保険に対して,保険金(賠償金)を請求すべきでしょう。

たしかに,被害者の方にとっては面倒な手続きとなりますが,今後の治療費などを速やかに得られるようにするためにも,加害者の対応を待つのではなく,ご自身での自賠責保険への請求手続きをおすすめします。

もっとも,自賠責保険は自賠責保険独自の計算により,いわゆる自賠責基準の金額しか支払いません。そこで,いわゆる裁判基準と自賠責基準との差額分を,後日,事故加害者へ請求することとなります。

次に,物件損害(物損)についてですが,自賠責保険は人身損害にしか支払われませんので,物件損害額については全額を事故加害者へ請求する必要があります。

任意保険に加入していない相手方への賠償交渉について

まずは,事故加害者に対して,賠償金を支払うよう交渉を開始します。交渉するに際しては,相手方の納得も得られるよう,根拠となる資料も全て送付すべきでしょう。

もっとも,事故加害者から何らの返答もない,相手方と合意ができなかった場合は,訴訟提起を検討する必要があります。

訴訟提起に際しては,訴訟提起に際して必要となる費用(印紙代,弁護士費用)などを考慮する必要があります。また,勝訴判決を得られたとしても,事故加害者から賠償金を回収できる可能性があるかなども事前に考慮しなければなりません。

無保険の加害者と事故に遭った場合,まずはご相談ください

前述したように,無保険の加害者と事故に遭った場合,訴訟提起に際して必要となる費用(印紙代,弁護士費用)を考慮する必要があります。

もっとも,弁護士費用特約付きの保険に加入されている方は,原則として初回相談無料で対応しておりますので,費用は気にせず,まずはお気軽にお問い合わせください。

事故加害者の支払能力は,日々変化するものですので,早期のご相談をおすすめします。

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