死亡事故で損害賠償請求できる相続人について

このページでは,死亡事故で損害賠償請求できる相続人について紹介しています。

死亡事故で損害賠償請求できる相続人の範囲について,ご説明します。

死亡事故で損害賠償請求できる相続人の範囲について

まず,配偶者は常に相続人となります。

次に,死亡した被害者の方に,子がいる場合は,前述の配偶者と子が相続人となります。

例えば,子が一人であれば配偶者の相続分は2分の1,子も2分の1となります。これに対して,子が二人である場合,配偶者の相続分は2分の1,子の相続分は各自4分の1ずつとなります。

第三に,死亡した被害者の方に,子がいない場合,前述の配偶者と尊属が相続人となります。相続分は,配偶者が3分2,尊属が3分の1となります。

最後に,死亡した被害者の方に,子も尊属もいない場合,前述の配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。相続分は,配偶者が4分の3,兄弟姉妹が4分の1となります。

損害賠償請求の方法について

以上の各相続人が有する損害賠償請求権は,可分債権となって,各相続人が独自に行使することができます。

ただし,これは法律上のことであって,任意保険会社は全相続人が共同しての示談でない限り応じないことが多いと思われます。当事務所での取扱い例でも同様です。

訴訟では,各相続人が独自に損害賠償請求権を行使することも可能ですが,主張の足並みを揃えるという観点からも,全相続人が同一の弁護士に依頼することを強くおすすめいたします。

固有の慰謝料について

死亡事故の場合,死亡された被害者の方はもちろん,近親者も精神的に多大な被害を受けます。そのため,近親者固有の慰謝料が認められます。

赤い本によると,当事務所の取り扱い例では,被害者の方に身分上近い方の方が,より高額の近親者固有慰謝料が認められる傾向にあります。具体的には,配偶者→子→尊属→兄弟姉妹という順序と思われます。

早期の相談を!

死亡事故では,被害者の方を亡くされたご遺族は,大変つらい思いをされていると拝察します。

精神的に疲弊されているところ,ご自身で示談や訴訟に対応することは,さらに精神的負担をかけることとなります。

このようなときこそ,弁護士に依頼すべきと思われます。

死亡事故でお悩みなら,まずはご相談ください。

死亡事故に関する初回相談は無料ですので,費用は気にせず,まずはお気軽にお問い合わせください。

ご遺族の精神的負担軽減のためにも,是非ご相談ください。

keyboard_arrow_up

0367091710 問い合わせバナー 無料法律相談