後遺症認定と弁護士に依頼するメリット

後遺症認定と弁護士に依頼するメリット

このページでは後遺症認定と弁護士に依頼するメリットについて紹介しています。

後遺症認定の流れや,弁護士に依頼するメリットについてご説明します。

後遺症認定の流れ

後遺症認定は,各任意保険会社によって判断基準が異なると不公平な結果となるため,損害保険料率算出機構の自賠責損害調査センターで調査が行われることとなっています。

後遺症認定を受けたるためには,後遺症認定申請が必要ですが,申請には2つの方法があります。

一つ目は,事前認定といって,相手方の任意保険会社を通じて,後遺症認定を申請する方法です。
この方法のメリットは,認定結果が比較的早くであることと,被害者は後遺症診断書1通を用意するのみで足りることです(その他の書類は,相手方の任意保険会社が取付けを行ってくれます)。

二つ目は,被害者請求といって,相手方の任意保険会社を通さずに,自ら自賠責調査センターに申請する方法です。

この方法のメリットは,自らが自賠責調査センターへ直接申請するため,透明な手続きとなることです。

依頼者の方によっては,相手方の任意保険会社に不信感や疑念を抱いている方も多くいらいっしゃいます。このような場合,相手方の任意保険会社を介さないことで,透明化した手続きを進めることができます。

ただし,先ほどの事前認定と異なり,診断書や診療報酬明細書,レントゲンやCT・MRI画像などを自ら収集する必要があり,事務手続きが煩雑となります(その分,時間もかかります)。

後遺障害認定に不服がある場合

後遺症認定を申請したものの,非該当となった場合や,予想よりも下の等級しか認定されなかった場合,異議申立てをすることができます。

異議申立ての回数に制限はありません。当事務所の経験上,異議申立てが認められるためには,新たな証拠や意見書の作成が必須と思われます。

次に,異議申立てと異なり,自賠責保険・共済紛争処理機構へ紛争処理の申請もできます。

こちらの方法の注意点としては,申請が1回限りということです。

以上の方法のいずれも試みたが,非該当となった場合などは,訴訟で争うこともできます。裁判所は,自賠責保険の等級認定の結果に拘束されないためです。

ただし,自賠責保険における調査は医師等の専門家も踏まえた判断であるため,自賠責保険の認定と異なる等級認定を裁判所へ求める際は,医学的な知見も踏まえた十分な主張立証が必要となります。

弁護士に依頼するメリット

自賠責保険における後遺障害等級認定手続は書面審査という特徴があります。
したがって,担当者へ直接痛み等の事情を訴えることができません。証拠を全て書面にした上で,主張立証する必要があります。

この意味で,書面作成のプロである弁護士に依頼するメリットは大きいといえます。

当事務所では,特に客観的所見に欠ける症状を訴える方向けに,自賠責書式の診断書だけではなく,診療録(いわゆるカルテ)も取り寄せて意見書を作成しています。

時間を要する専門的な作業ですが,弁護士費用特約に加入されている方は無料で対応しておりますので,ご依頼をご検討ください。

当事務所の経験上,異議申立ての段階で等級認定結果を覆すよりも,初回申請の段階から弁護士作成の意見書を添付した方が認定確率が上がると思われます。

したがって,初回申請の段階から,早期にご依頼いただくことをおすすめいたします。

後遺症認定でお悩みなら,まずはご相談ください

後遺症認定に関する初回相談は無料ですので,費用は気にせず,まずはお気軽にお問い合わせください。

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