慰謝料の「3つの基準」とは

交通事故の慰謝料(精神的損害に対する賠償)の計算基準には、低い順に「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」の3つがあります。

基準内容水準の目安
自賠責基準自賠責保険が定める基準。多数の事故を迅速・公平に処理する目的で金額が定型化されている最も低い
任意保険基準各任意保険会社が社内で定める基準。非公開自賠責と同程度か、わずかに上回る程度のことが多い
弁護士基準
(裁判基準)
過去の裁判例を集積した基準。実務では「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称・赤い本)などが参照される最も高い

訴訟になった場合に認められる水準の基準を「裁判基準」といい、弁護士が示談交渉で用いる基準もこれをベースにしています(本記事では合わせて「弁護士基準」と呼びます)。示談での解決を優先する場合、早期解決の観点から裁判基準よりやや低い金額で合意することもありますが、それでも自賠責基準・任意保険基準とは水準が大きく異なるのが通常です。

ポイント

保険会社から提示される示談金は、自賠責基準または各社の任意保険基準で計算されていることが一般的です。「提示された金額=法的に適正な金額」とは限りません。

自賠責基準の計算方法 — 日額4,300円

令和2年4月1日以降に発生した交通事故に適用される自賠責基準では、傷害(ケガ)による慰謝料は1日につき4,300円と定められています。対象となる日数は、被害者の傷害の態様や実治療日数などを勘案して、治療期間の範囲内で決められます。実務上は「実治療日数の2倍」と「治療期間」のいずれか少ない方を対象日数とする取り扱いが一般的とされています。

休業損害は原則として1日6,100円です。これを超える収入減少が明らかな場合は、法令の定める金額を限度に実額が支払われます。

また、自賠責保険の傷害部分(治療費・休業損害・慰謝料の合計)には120万円の支払限度額があります。

被害者の過失が7割未満なら減額されません

自賠責保険は被害者保護を目的とする制度のため、被害者側の過失が7割未満であれば過失分の減額は行われません。この点は、過失割合に応じて賠償額が減額される任意保険・裁判上の処理とは異なる、自賠責の特徴です。

任意保険基準の実態

任意保険基準は、各保険会社が独自に定めている社内基準で、内容は公開されていません。任意保険は自賠責保険の金額を下回ることができないという制約がありますが、現実の提示額は自賠責基準と同水準か、それをわずかに上回る程度にとどまることが少なくありません。

提示書面に「当社基準により算出」とだけ書かれている場合、その金額が弁護士基準と比べてどの水準にあるのかは、書面からは分かりません。金額の妥当性は、弁護士基準と照らし合わせて初めて評価できます。

弁護士基準(裁判基準)とは — 差はどのくらい?

弁護士基準は、過去の膨大な裁判例を類型ごとに整理した基準で、実務では「赤い本」などの公刊物が参照されます。入通院慰謝料は治療期間・傷害の程度に応じた算定表で、後遺障害慰謝料は認定された等級に応じて目安額が整理されています。

たとえば、むちうちで後遺障害14級9号が認定された場合の後遺障害慰謝料は、自賠責基準では32万円であるのに対し、弁護士基準の目安は110万円とされています。基準の違いだけで3倍以上の開きがある項目もあるのです。

項目の例自賠責基準弁護士基準の目安
後遺障害慰謝料
(14級9号の場合)
32万円110万円
傷害慰謝料日額4,300円×対象日数治療期間等に応じた算定表による
(多くの場合、自賠責基準を上回る)

※金額は公刊物等で一般に紹介されている目安であり、個別の事案によって異なります。

ポイント

自賠責基準の方が裁判基準よりも高額になることは極めて稀です。適正な賠償を受けるには、弁護士基準(裁判基準)での解決を目指すことが重要です。

弁護士基準で請求するには

弁護士基準は「裁判をすれば認められる水準」の基準であるため、被害者ご本人が交渉で持ち出しても、保険会社が応じないことが少なくありません。弁護士が代理人として交渉すると、保険会社側も訴訟に移行した場合の水準を意識せざるを得なくなるため、弁護士基準をベースにした交渉が現実的になります。

交渉で合意できない場合には、訴訟によって裁判基準での解決を求めることになります。どの進め方が適しているかは、事案の内容・証拠の状況によって異なりますので、弁護士にご相談ください。

ご注意: この記事の金額・計算方法は一般的な解説であり、実際の賠償額は事故の態様・治療経過・過失割合など個別の事情によって異なります。増額を保証するものではありません。具体的なご事情については、弁護士にご相談ください。

慰謝料の基準についてよくある質問

Q. 保険会社の提示額が適正かどうか、自分で確認できますか

提示書面だけでは、どの基準でどう計算されたのか読み取れないことが多いのが実情です。当事務所では、提示書面をお持ちいただければ、弁護士基準と照らした水準の評価を無料相談の中でお伝えしています。

Q. 弁護士に頼むと必ず増額されますか

必ず増額されるとは限りません。もっとも、保険会社の提示が自賠責基準・任意保険基準にとどまっている場合、弁護士基準との差額分について増額の余地があるケースは少なくありません。見通しは相談の際にご説明します。

Q. すでに示談書にサインしてしまいました。やり直せますか

一度示談が成立すると、原則としてやり直すことはできません。だからこそ、サインの前に一度、金額の水準を確認していただくことをおすすめします。

まとめ — 示談書にサインする前に

慰謝料には3つの基準があり、どの基準で計算するかによって金額が大きく変わる可能性があります。保険会社の提示額は弁護士基準を下回っていることが少なくありません。示談書にサインしてしまう前に、その金額が適正な水準かどうか、一度弁護士に確認してみてください。