弁護士法人池袋吉田総合法律事務所IKEBUKURO YOSHIDA LAW OFFICE
交通事故・後遺障害東京・池袋
交通事故の被害に遭われた方から、多く寄せられるご相談です。
これらはすべて、弁護士がサポートできるお悩みです。
中でも多くの方に共通するのが、「提示された金額が妥当かどうか」という問題。
実は、示談金には“3つの基準”があるのをご存知ですか?
同じ事故でも、どの基準で計算するかによって賠償額は変わります。
※図はイメージです。増額の可否・幅は事故態様や損害の内容により異なり、増額を保証するものではありません。
当事務所で実際に取り扱った事例の一部をご紹介します。
ご家族を亡くされたご遺族からのご依頼。死亡慰謝料と逸失利益の算定が焦点となり、訴訟を提起。裁判所の判決により、提示額から約2,000万円増額した適正な賠償が認められました。
お子様を亡くされたご両親からのご依頼。訴訟を提起し、逸失利益の算定について具体的な主張・立証を行った結果、訴訟上の和解により大幅な増額で解決しました。
後遺障害の申請をしないまま、自賠責基準水準の約50万円の提示を受けていた事案。受任後に後遺障害を申請し、14級9号が認定されました。後遺障害慰謝料・逸失利益に加え、計上されていなかった休業損害も裁判基準で主張し、約430万円での和解に至りました。
※解決事例は当事務所で取り扱った事例の一例であり、同様の結果を保証するものではありません。増額の可否・幅は事故態様や損害の内容により異なります。
ご自身やご家族の自動車保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、多くの場合、自己負担なくご依頼いただけます。
自動車保険等に付帯する弁護士費用特約(限度額は一般に300万円程度)を使えば、多くの事案で自己負担なくご依頼いただけます。特約を使っても保険等級は下がりません。
※特約の適用範囲・限度額は契約内容によって異なります。まずは保険証券をご確認ください。ご不明な場合は相談時に一緒に確認します。
※事案の内容によっては、特約の基準額と異なるお見積りとなる場合や、ご依頼をお受けできない場合があります。
| 法律相談料 | 初回 無料 |
|---|---|
| 着手金 | 0円 |
| 報酬金 | 獲得額の 11%+22万円 ※増額分等を基準とする場合あり |
| 実費 | 印紙代・記録取寄費用等 |
※事案の内容によっては、上記と異なるお見積りとなる場合があります。ご依頼前に見積りを提示し、ご納得いただいてから契約します。
当事務所の全事件の大部分が交通事故です。豊富な経験と実績で、最善の解決を目指します。
交通事故に関する高度な知識と実務経験が評価され、組合の顧問を務めています。
ご依頼時に、解決までの方針や見通しをわかりやすくご説明します。
方針・見通しを共有し、
納得のいく解決へ。
ご依頼前に費用の内訳を明確にご説明し、安心してご依頼いただけます。
弁護士費用特約がない場合にも、
原則着手金0円でご依頼いただけます。追加の費用が生じる場合は、必ず事前にご説明します。
お電話またはフォームから。事前予約で休日相談にも対応します。
事故直後や治療中の段階でも、お早めにご相談いただくことで選択肢が広がる場合があります。
事故状況・保険会社の提示内容を伺い、見通しと方針をご説明します。
保険会社からの提示書面・事故状況のメモ・保険証券をお手元にご用意いただくとスムーズです。
費用にご納得いただいてから契約。以後の交渉は弁護士が窓口になります。
弁護士費用特約をお使いいただけるかどうかも、ご契約前にご一緒に確認いたします。
合意内容をご確認いただき示談成立。必要に応じ訴訟等も対応します。
示談成立後に内容を変更することは一般に困難なため、締結前に合意内容を丁寧にご説明します。
交通事故に関するあらゆる場面をサポートします。
弁護士法人池袋吉田総合法律事務所 代表弁護士第二東京弁護士会所属
吉田 公紀
事故後の負担を引き受け、適正な賠償の実現を目指すことが、私たちの仕事です。
当事務所は、死亡事故や重度後遺障害など専門性が問われる大きな事案にも多く携わっており、示談交渉から訴訟まで一貫してサポートしています。事故に遭われた直後は、痛みや不安の中で保険会社とのやり取りを続けなければなりません。まずはお気軽にご相談ください。
その提示額が適正かどうか、弁護士基準で診断します。初回相談は無料です。
示談金・後遺障害・過失割合など、被害者の方に役立つ情報をお届けします。(※新規記事は監修前の下書きです)