過失割合とは — 賠償額にどう影響するか

過失割合とは、交通事故の発生について、当事者それぞれにどの程度の責任(過失)があるかを割合で示したものです。「20対80」「30対70」のように表されます。

被害者側にも過失があるとされた場合、その割合の分だけ受け取れる賠償額が減額されます。これを「過失相殺」といいます。たとえば損害額が1,000万円の事案では、過失割合によって受け取れる金額は次のように変わります。

過失割合
(被害者:相手方)
受け取れる
賠償額の目安
0対1001,000万円
10対90900万円
30対70700万円

割合が10%違うだけで、この例では100万円の差になります。損害額が大きい事案ほど、わずかな割合の違いが大きな金額差につながります。

ポイント

過失割合は「事故の責任の配分」であると同時に、「受け取れる金額の計算式」そのものです。だからこそ、根拠の確認をせずに受け入れてしまうのは危険です。

過失割合は誰が、どうやって決めるのか

警察が決めるわけではありません

意外に思われるかもしれませんが、過失割合を警察が決めることはありません。警察が作成する実況見分調書などは事故状況を示す重要な資料になりますが、刑事手続と民事上の賠償の問題は別のものです。「警察にどちらが悪いと言われた」ことが、そのまま過失割合になるわけではありません。

過去の裁判例を類型化した基準をもとに協議されます

示談交渉では、過去の膨大な裁判例を事故の類型ごとに整理した基準(公刊されている過失相殺率の認定基準など)をもとに、今回の事故がどの類型に当てはまるかを検討して協議されます。交差点での出会い頭、右折車と直進車、追突、車線変更時の接触など、類型ごとに「基本の過失割合」が整理されています。

個別の事情によって修正されます(修正要素)

基本の割合がそのまま適用されるわけではなく、一時停止の有無、速度超過、ウインカーの合図、見通しの良し悪し、被害者が児童・高齢者かどうか、といった個別の事情(修正要素)によって、基本の割合から加算・減算されます。

ポイント

保険会社から提示される過失割合は、あくまで交渉の出発点です。当てはめる類型が適切でなかったり、被害者に有利な修正要素が反映されていなかったりするケースもあり、提示された割合が「確定した結論」というわけではありません。

保険会社の提示に納得できないときの対処法

1. 事故状況の証拠を集める

ドライブレコーダーの映像、実況見分調書、目撃者の証言、現場や車両の損傷状況の写真、付近の防犯カメラ映像などは、事故状況を裏付ける重要な証拠になります。特にドラレコ映像は一定期間で上書きされてしまうことが多いため、早めに保存してください。実況見分調書は刑事記録として取り付けられる場合があります(手続の詳細は弁護士にご相談ください)。

2. 提示の根拠について説明を求める

保険会社に対して、どの類型に当てはめたのか、どの修正要素を考慮したのかの説明を求めることができます。根拠が不明確なまま応じる必要はありません。

3. 弁護士に相談する

弁護士は、証拠に基づいて該当する類型や修正要素を検討し、適正と考えられる割合を主張して交渉します。過失割合の争いは、類型の選択と修正要素の主張・立証という専門的な判断を伴うため、示談成立前のできるだけ早い段階でのご相談をおすすめします。

4. 交渉で合意できない場合の手続もあります

交渉で折り合えない場合でも、裁判外の紛争解決手続(ADR)や調停、訴訟といった手続があります。どの手続が適しているかは、争いの内容や証拠の状況によって異なりますので、弁護士にご相談ください。

もらい事故(過失ゼロ)の場合の注意点

停車中に追突されたなど、ご自身に過失がない「もらい事故」では、ご自身が契約する保険会社は相手方との示談交渉を代行できません(弁護士法との関係で、保険会社が示談交渉を行えるのは、自社に保険金の支払義務がある場合に限られるためです)。

その結果、被害者ご本人が相手方保険会社の担当者と直接交渉することになり、知識や経験の差から負担が大きくなりがちです。もらい事故こそ、弁護士費用特約などを利用して弁護士に依頼するメリットが大きい類型といえます。

ご注意: 過失割合の認定は事故態様や証拠の内容により異なり、この記事の内容は一般的な解説です。個別の事案の結論を保証するものではありません。具体的なご事情については、弁護士にご相談ください。

過失割合についてよくある質問

Q. 相手方から「あなたにも過失をつけてほしい」と言われました

過失割合は事故の実態と証拠に基づいて決まるものであり、相手方や保険会社の都合に合わせる必要はありません。安易に応じてしまう前に、一度ご相談ください。

Q. 駐車場内の事故でも過失割合の基準はありますか

駐車場内の事故についても、通路の交差部分での出会い頭、駐車区画への進入時の接触など、類型ごとの考え方が裁判例で整理されています。道路上の事故とは考え方が異なる部分もあるため、提示された割合が適切かどうかは個別の検討が必要です。

Q. 示談したあとに過失割合を争い直すことはできますか

一度示談が成立すると、原則としてやり直すことはできません。だからこそ、納得できないまま示談書にサインしないことが重要です。

まとめ — 示談成立前にご相談を

過失割合は賠償額を大きく左右しますが、保険会社の提示が唯一の答えではありません。証拠と過去の裁判例に基づいて、適正な割合を検討する余地があります。一度示談が成立すると原則としてやり直せませんので、「この割合でいいのだろうか」と感じたら、サインする前に弁護士へのご相談をご検討ください。