カウザルギー・RSD・CRPSと診断された方へ

このページでは,カウザルギー・RSD・CRPSについて紹介しています。

カウザルギー・RSD・CRPSとは何か,カウザルギー・RSD・CRPSと診断された場合,後遺障害として認定されるのかについてご説明します。

カウザルギーとは

カウザルギーとは,末梢神経が損傷したことにより,同神経の支配領域を超えて起こる強い疼痛(痛み)のことです。

要するに,「痛み」ですが,特徴的な点は痛み発症の原因となった外傷と釣り合わないほどの強い痛みを訴える点にあります。

RSDとは

RSDとは,Reflex Sympathetic Dystrophyの略であり,医学上は反射性交感神経性ジストロフィーと言われています。

これも,先程のカウザルギーと同様に,強い痛みを訴えるものですが,カウザルギーとは異なり,末梢神経の損傷がないにもかかわらず,強い痛みを訴える点に違いがあります。

RSDでは様々な症状が発症しますが,疼痛のほかに,痺れ,関節可動域制限,発汗などを生じることもあります。

CRPSとは

現在では,前述したカウザルギーとRSDを合わせて,CRPS(Complex Regional Pain Syndrome,複合性局所疼痛症候群)と呼ばれることが多くなっています。

カウザルギー・RSD・CRPSの後遺症認定について

以上のように,現在では,カウザルギーとRSDを合わせてCRPSと診断されることが多くなっていますが,自賠責保険における後遺症認定手続において,CRPSは未だ採用されていません。

そのため,カウザルギーやRSDとして認定されることになります。

カウザルギーについては,「簡易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるもの」として7級3号,「通常の労務に服することができるが,疼痛により時には労働に従事することができなくなるため,就労可能な職種の範囲が相当程度に制限されるもの」として9級7号の2,「通常の労務に服することはできるが,時には労働に差し支える程度の疼痛が起こるもの」として12級12号に該当するか,検討する必要があります。

RSDについては,

  1. 関節拘縮
  2. 骨の萎縮
  3. 皮膚の変化

という主要3症状が,健側と比較して明らかに認められる場合,上記カウザルギーの場合と同様に基準で7級3号,9級7号の2,12級12号に該当するか判断することとなります。

裁判所における判断について

現在の裁判所においても,先程の自賠責保険の基準に準じた判断基準により,カウザルギー・RSD・CRPSに該当するかが判断されています。

なお,仮に自賠責保険や裁判手続において,カウザルギー・RSD・CRPSと判断されなかった場合でも,

  1. 神経症状として14級9号や12級13号
  2. 関節可動域制限として後遺障害

が認定される可能性もあります。

素因減額について

カウザルギー・RSD・CRPSは外傷と釣り合わないほどの強い痛みを訴えるものであることから,相手方保険会社によっては患者特有の性格が影響しているのであり,素因減額を主張されることがあります。

しかし,そもそもカウザルギー・RSD・CRPSの原因すら,現在の医学では分かっていません。したがって,現在の裁判所は,素因減額の主張を認めない傾向にあります。

カウザルギー・RSD・CRPSと言われたら

繰り返しになりますが,カウザルギー・RSD・CRPSは外傷と釣り合わないほどの痛みを訴えることから,容易に信じてもらえないこともあります。

主治医に後遺症診断書を記載してもらうときも,自賠責の基準に応じて各テストを実施してもらい,記載してもらう必要があります。

早期の相談を!

カウザルギー・RSD・CRPSとして後遺障害認定されるためには,治療の経過を一貫して記録する必要があります。

したがって,事故当初から,弁護士へ相談し,どのようにしたら後遺障害として認定されやすいかを検討した上で,治療状況をしっかりカルテに記録してもらう必要があります。

これが,後遺障害として認定されるために欠かせないこととなります。

また,カウザルギー・RSD・CRPSは,外傷と釣り合わないほどの痛みであることから,カウザルギー・RSD・CRPSについて熟知した弁護士でないと,そもそも症状を理解してもらえないこともあります。

是非,カウザルギー・RSD・CRPSについて熟知した弁護士に相談されることをおすすめします。

カウザルギー・RSD・CRPSでお悩みなら,まずはご相談ください。

カウザルギー・RSD・CRPSに関する初回相談は無料ですので,費用は気にせず,まずはお気軽にお問い合わせください。

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