被害者が利用できる保険について

被害者が利用できる保険について

このページでは,被害者が利用できる保険について紹介しています。

事故に遭ってしまった場合,被害者が利用できる保険についてご説明します。

人身損害保険とは

事故の加害者が,任意保険に加入しておらず,自賠責保険にしか加入していない場合,事故の被害者は治療費などを一旦自分で立て替える必要があります。

つまり,被害者が治療費等を一旦立て替えて,後日,被害者自身が自賠責へ立て替えた分を請求するという必要があります。

手続の流れとしては以上のとおりですが,自賠責へ保険金請求するためには,自賠責が要求する書類を作成した上で,必要書類もご自身で取り付ける必要があります。

交通事故の怪我で痛みに苦しんでいる状況の中で,このような事務手続きは煩わしいものといえます。

そこで,ご自身の自動車保険に付されている,人身傷害保険(通称,人傷・じんしょう)を利用することが考えられます。

この保険を利用すると,被害者の保険会社が,被害者ご自身に代わって,保険金を支払ってくれることになります。

なお,人身傷害保険で支払われる金額は,自賠責基準と同様か,自賠責基準よりもやや高い金額にしか過ぎないことが多いです。

ただし,自賠責への保険金と違い,書類の取付け等の煩わしい事務手続きを省略できるというメリットがあります。

人身傷害保険のメリット

前述したように,人身傷害保険には,書類取付け等の煩わしい事務手続きから解放されるというメリットのほかに,事故被害者に過失がある場合にもメリットがあります。

詳しくは,各保険会社の約款によりますが,過失部分についても賄うことができる可能性があります。

例えば,事故被害者の損害額100万円で,事故被害者の過失が3割だとします。この場合,相手方(事故加害者)へ請求できる金額は,70万円となります。

もっとも,人身傷害保険の内容によっては,被害者に過失があったために回収できなかった過失分について,被害者が契約する保険会社の人身傷害保険から回収できる可能性があります。

なお,回収できる金額は,被害者の方が加入されている任意保険会社の基準となります。

このように,事故被害者に過失があった場合に,人身傷害保険が有利に働くこともあります。

人身傷害保険について,まずはご相談ください

相手方(事故加害者)と交渉するにあたって,事故被害者の方に過失がある場合,人身傷害保険の利用も検討すべきです。

もっとも,人身傷害保険自体あまり知られておらず,また人身傷害保険の内容は保険の約款を熟読する必要があるなど,複雑です。

弁護士費用特約付きの保険に加入されている方には,原則として初回相談無料で対応しておりますので,費用は気にせず,まずはお気軽にお問い合わせください。

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