被害者側で使える主な保険の一覧

被害者側で利用を検討できる主な保険には、次のようなものがあります。

保険内容
人身傷害保険ご自身・同乗者のケガの損害を、過失割合にかかわらずご自身の保険会社が支払う(本記事で詳述)
弁護士費用特約弁護士への相談料・依頼費用を保険会社が負担(一般に相談10万円・依頼300万円が上限の目安)
無保険車傷害保険相手が無保険で十分な賠償を受けられない場合の死亡・後遺障害をカバー
車両保険ご自身の車の損害をカバー(利用時は等級への影響に注意)
搭乗者傷害保険搭乗中の死傷に定額で支払われる保険

ご自身の契約だけでなく、同居のご家族の契約に付いている特約を使える場合もあります。事故に遭ったら、ご家族分も含めて保険証券を確認することをおすすめします。

人身傷害保険とは — ご自身の保険会社が支払う保険

人身傷害保険(人傷・じんしょう)は、自動車保険に付帯する保険で、被害者のケガの損害をご自身の保険会社が支払ってくれるものです。

たとえば加害者が任意保険に入っておらず自賠責のみの場合、本来は治療費をいったん立て替え、自賠責の求める書類を自分でそろえて請求する必要があります。ケガの痛みに苦しむ中でのこの事務作業は大きな負担ですが、人身傷害保険を使えば、書類の取り付けなどの手続を大幅に省略して支払いを受けられます。

支払額の水準は自賠責基準と同程度か若干高い程度ですが、「早く・確実に・手間なく」受け取れることが最大の利点です。

人身傷害保険が力を発揮する2つの場面

① 相手が無保険・資力不足の場合

相手の資力に関係なく、ご自身の保険会社から支払いを受けられます。無保険の相手への請求と組み合わせた進め方は無保険の加害者と事故に遭ったら — 請求の進め方と使える保険で解説しています。

② ご自身にも過失がある場合

過失分は相手に請求できませんが、保険約款の内容によっては、その過失部分を人身傷害保険でカバーできる可能性があります。たとえば損害額100万円・ご自身の過失3割のケースでは、相手に請求できるのは70万円ですが、残りの差額分を人身傷害保険で埋められることがあるのです。

ポイント

過失部分をどこまでカバーできるかは約款の定めや請求の順序によって変わる、専門的な論点です。人身傷害保険と相手方への請求の「どちらを先に使うか」で最終的な受取額が変わる場合もあるため、過失のある事故では特に、弁護士への相談価値が高い場面です。

弁護士費用特約も忘れずに

弁護士費用特約が付いていれば、弁護士への相談・依頼の費用を保険会社が負担してくれるため、原則として自己負担なく(上限の範囲内で)弁護士に依頼できます。特約を使っても翌年の保険料は原則として上がらない扱いが一般的です。自動車保険だけでなく、火災保険や傷害保険に付いていることもあります。

ご注意: この記事は一般的な解説です。各保険の支払条件・カバー範囲は契約・約款によって異なります。実際に使えるかどうかは、保険証券・約款をもとに個別の確認が必要ですので、弁護士にご相談ください。

被害者の保険についてよくある質問

Q. 人身傷害保険を使うと、翌年の保険料が上がりませんか

人身傷害保険や弁護士費用特約の利用は、等級に影響しない「ノーカウント事故」として扱われるのが一般的です。ただし契約によって扱いが異なる場合があるため、ご自身の保険会社に確認するか、ご相談の際に証券をお持ちください。

Q. 自分の保険を使うと、加害者への請求はできなくなりますか

人身傷害保険で受け取った分は加害者への請求から差し引かれますが、受け取っていない部分(弁護士基準との差額など)は引き続き請求できます。二重取りにはなりませんが、取りこぼしを防ぐ設計が重要です。

Q. 約款を読んでもよく分かりません

人身傷害保険は認知度が低いうえ、約款も複雑です。保険証券をお持ちいただければ、使える保険と最適な使い方を弁護士が整理してご説明します。

まとめ — 保険証券を確認してみてください

交通事故の解決手段は、加害者側の保険だけではありません。人身傷害保険・弁護士費用特約をはじめ、被害者側の保険をうまく組み合わせることで、回収額と手続の負担は大きく変わり得ます。まずはご自身とご家族の保険証券を確認し、「何が使えるのか」を含めてご相談ください。