このページでは,醜状痕について紹介しています。
どのような醜状痕が後遺障害として認定されるのかについてご説明します。
このページの目次
醜状痕とは
醜状痕とは,皮膚に傷跡が残るなど,外見が事故前と変化した場合の傷跡のことです。
醜状痕は,部位と程度により区分がされています。外貌の醜状は,7級・9級・12級に該当する可能性があります。上下肢の露出面の醜状は,14級に該当する可能性があります。
外貌とは
外貌とは,頭部・顔面部・頸部(首)のように,上下肢以外の日常露出される部分のことをいいます。
頭部にあっては,手のひら大以上の醜状であれば7級,鶏卵大以上の醜状であれば12級に該当する可能性があります。
顔面部では,鶏卵大以上の醜状であれば7級,長さ5センチ以上の線状痕であれば9級,10円玉以上の醜状であれば12級に該当する可能性があります。
頸部(首)にあっては,手のひら大以上の醜状であれば7級,鶏卵大以上の醜状であれば12級に該当する可能性があります。
なお,いずれも日常露出される部分であることが必要であるため,頭髪等で隠れる部分については,醜状とは言えません。
上下肢とは
上下肢とは,肘関節以下の部分,膝関節以下の部分です。
いずれも手のひら大以上の醜状が残れば14級に該当する可能性があります。
醜状痕の注意点
いずれの醜状痕についても,定規等をあてた上で,写真撮影しておくことが望ましいといえます。
また,醜状痕が相隣接する場合は,長さと面積を合計するため,事前に弁護士等に測定方法を相談すると良いでしょう。
逸失利益について
醜状痕が後遺障害として認定されたとしても,次に逸失利益の問題が残っています。
つまり,醜状痕が後遺障害として残ってしまったとしても,今後労働能力が喪失するのかという問題です。
例えば,ファッションモデルやアイドルなどの労働能力が喪失することが争いがないでしょう。
では,内勤のサラリーマンなどはどうでしょうか。
今までの裁判例を見ると,内勤のサラリーマンであるからといって,一概に逸失利益を否定しているわけではありません。
なぜなら,現在は内勤のサラリーマンでも,外勤の営業職に配置転換となる可能性もあるためです。
また,転職を検討していた場合,転職の範囲が限定されてしまうことも予想されます。
また,一般に女性に醜状痕が残った方が影響が大きいと思われますが,このような考え方は男女平等という観点からも疑問があります。
実際に,京都地判平成22年5月27日は,労災の障害補償給付に関する男女の差別的取扱いを違憲としています。今後の裁判所の判断が注目されます。
最後にまとめると,逸失利益を認めさせるためには,
- 事故時にどのような職業・職種に従事していたか
- 現在,職務にどのような影響が生じているか
- 事故によって減収があったか否か
などを個別具体的に判断していると思われます。
醜状痕でお悩みなら,まずはご相談ください。
醜状痕に関する初回相談は無料ですので,費用は気にせず,まずはお気軽にお問い合わせください。
醜状痕については測定方法についても十分な検討が必要ですので,早期のご相談をおすすめします。