
このページでは後遺症の損害賠償の相場について紹介しています。
後遺症の損害賠償の相場いくらかなどについては,当事務所の無料相談も是非ご利用ください。
このページの目次
後遺症慰謝料の相場について
後遺障害(後遺症)が残ってしまった場合,後遺症慰謝料と逸失利益が認められることとなります。
後遺症の相場は,赤い本に記載されており,
- 1級……2800万
- 2級……2370万
- 3級……1990万
- 4級……1670万
- 5級……1400万
- 6級……1180万
- 7級……1000万
- 8級……830万
- 9級……690万
- 10級…550万
- 11級…420万
- 12級…290万
- 13級…180万
- 14級…110万
となっています。
ただし,これらの金額は訴訟になった場合に認められる金額であり,示談段階では多少減額されることもあります。
逸失利益の相場について
逸失利益とは,事故で後遺症が残ったことにより,今後予想される減収分です。
逸失利益を計算するには,
- 収入はいくらか
- どの程度,労働能力を喪失したか
- 労働能力喪失期間は何年か
という3点を考える必要があります。
①について,サラリーマンのような給与所得者であれば事故前年度の収入を基準とします。
専業主婦であれば,事故前年度の女性平均賃金を基準とします。
一例ですが,令和元年度の女性平均賃金は,388万0100円でした。
②については,後遺障害の等級によって,労働能力喪失の程度が異なります。
一番多い,むち打ち症の14級ですと,5%労働能力が喪失したものと扱われます。
③についても,後遺障害の等級によって,労働能力喪失期間が異なります。
こちらも,一番多い,むち打ち症の14級ですと,向こう5年間労働能力するものと扱われます。
ただし,計算上はライプニッツ係数という計算方法使用しますので,5を乗じるのではなく,4.5797という数値を乗じることとなります。
そこで,一例として,専業主婦が令和元年度の平均賃金を基準として,後遺障害14級が認定された場合ですと,388万0100円×0.05×4.5797=88万8484円となります。
ただし,これも訴訟になった場合に認められる金額であり,示談段階では多少減額されることもあります。
後遺障害が認定された場合
以上まとめると,専業主婦が14級を認定された場合,前述の後遺症慰謝料110万円に逸失利益88万8484円の合計である,198万8484円が認められることとなります。
後遺障害について相談するメリット
以上のように,後遺障害が認められるか否かでは,賠償額に大きいな違いが生じます。
後遺障害(後遺症)は文字どおり,今後も残ってしまう症状となります。
今後の治療に役立てるためにも,適正な賠償金を得ることが重要といえます。
後遺障害について悩んだ場合,示談する前に,専門家への相談をおすすめします。
後遺障害でお悩みなら,まずはご相談ください。
後遺障害の初回相談は無料ですので,費用は気にせず,まずはお気軽にお問い合わせください。