
このページでは治療打ち切り・症状固定について紹介しています。
治療を打ち切られたらどうするか,そもそも症状固定と何かについてご説明します。
このページの目次
症状固定とは
通常,交通事故でご自身の過失が少ない場合,相手方保険会社が治療を支払ってくれます。
そのため,病院の窓口で治療費を支払うことなく,経済的な不安なく治療に専念できるわけです。
なお,この場合,病院は相手方保険会社に対して,支払いを請求しています。
もっとも,交通事故による症状が完治しないからといって,相手方保険会社は治療費を永遠に支払ってくれるわけではありません。
交通事故賠償における,法概念として「症状固定」という考え方があります。
症状固定とは,正確にいうと「医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」と言われています。
簡単に言うと,「これ以上治療しても,良くもならないし,悪くもならない状態」というようなものです。
この時点になると,これ以上治療しても良くもならないわけですし,悪くもならないため,言い換えれば治療する意味がなくなります。そのため,相手方保険会社は治療費を打ち切ってくるわけです。
「完治しなかった痛みはどうするのか?」という点については,別に述べるように,後遺症を申請して認められたら,後遺症慰謝料と逸失利益が支払われるという流れになっています。
治療打ち切りと言われたら
前述したように,相手方保険会社も当初は治療を立替払いしてくれます。
しかし,事故から数カ月すると,症状固定として治療費を打ち切ってきます。
治療の打ち切りですから,憤りを感じる方もいらっしゃいますが,相手方保険会社による治療費の支払いは,実は相手方保険会社によるサービスと位置付けられています。
本来は,被害者自らが治療費を支払って,後日,相手方保険会社へ請求するという流れが通常です。
しかし,ご自身の過失がほとんどない交通事故に遭った方に,「一旦治療費はご自身で支払うように」と言われることは非常に酷なことです。
そのため,相手方保険会社のサービスの一環として,相手方保険会社は治療費を立替払い,言い換えれば前払いしてくれているわけです。
このように,相手方保険会社による治療費の立替払いは,あくまで相手方保険会社のサービスですから,治療打ち切りと言われた場合,これを覆すことは通常困難です。
したがって,相手方保険会社から治療打ち切りと言われた場合には,後遺症の申請を検討する必要があります。
ただし,後遺症を申請することで,最終的な示談が遅れますから,後遺症が認定される可能性をよく検討した上で,方針を決定する必要があります。
治療打ち切りと言われる前の,早期の相談を!
以上のように,相手方保険会社から治療打ち切りと言われてしまった場合,これを覆すことは困難です。
そのため,弁護士へ早めにご相談をおすすめします。
弁護士に依頼していれば,相手方保険会社からの連絡の窓口も全て弁護士となりますので,治療に専念することができます。
また,弁護士が診断書等を読み込むことで,相手方保険会社に対して,これからも治療を継続する必要があることを説得的に説明することができます。その結果,打ち切り時期を延長することも可能となります。
事例:治療費打ち切りを阻止し,延長させることに成功した事例
この事例で,交通事故被害者の方は,相手方保険会社から,事故から3ヶ月目で打ち切ると言われていました。
幸い,弁護士費用特約に加入していたため,当事務所へ直ちにご依頼いただきました。当事務所では,早急に診断書等を読み込み,これからも治療を継続することで症状が良くなることを説得的に説明しました。
その結果,最終的に,事故から6ヶ月目まで治療費を支払ってもらうことができました。
このように,打ち切られる前にご相談いただくことで,打ち切りを阻止することが可能な場合もあります。
治療費打ち切り・症状固定時期でお悩みなら,まずはご相談ください。
治療費打ち切りや症状固定時期に関する初回相談は無料ですので,費用は気にせず,まずはお気軽にお問い合わせください。