このような状況ではありませんか
重い後遺障害を負われたご本人・ご家族からは、次のようなお話が多く寄せられます。
ご依頼いただいた場合、保険会社とのやり取りはすべて弁護士が窓口になり、その負担を弁護士が引き受けます。
重度後遺障害で請求できる賠償の内容
重度の後遺障害では、主に次のような損害項目を請求できます。
| 損害項目 | 内容 |
|---|---|
| 後遺障害慰謝料 | 後遺障害を負われたご本人の精神的苦痛に対する賠償。重度の場合、ご家族固有の慰謝料が認められる場合もあります |
| 後遺障害逸失利益 | 後遺障害により失われた、将来得られたはずの収入等の賠償 |
| 将来介護費 | 将来にわたる介護・付添いの費用(介護の内容・担い手などにより算定します) |
| 家屋・車両の改造費等 | 自宅のバリアフリー化や車両の改造、車いす等の器具・装具の費用 |
| 治療関係費・休業損害 | 症状固定までの治療費・入院費・付添費や、休業による損害 |
※個別の事情により、請求できる項目・範囲は異なります。
ポイント
重度後遺障害の賠償額は、「等級」と「算定基準」で大きく変わります。保険会社の提示額が、裁判所の水準(弁護士基準)を下回っていることも少なくありません。基準の違いについてはトップページの解説をご覧ください。
すべての出発点は「後遺障害等級」の認定です。高次脳機能障害や脊髄損傷などでは、等級認定の審査で専門的な立証が求められます。どの等級が認定されるかによって賠償額の水準が大きく変わるため、認定前のできるだけ早い段階からのご相談をおすすめします。
将来介護費とは — 認められる要件と対象範囲
交通事故によって寝たきりになったり、おひとりでの食事や移動が困難になったりした場合、将来にわたる介護費用(将来付添費)が損害として認められます。重度後遺障害の事案では損害額全体の中でも大きな比重を占める項目であり、ここを適切に請求できるかどうかで賠償額が大きく変わります。
将来介護費は、後遺障害の内容・程度から将来にわたって介護の必要性が認められ、支出の蓋然性がある場合に、ご本人の損害として認められます。遷延性意識障害(いわゆる植物状態)のような最重度の事案が典型ですが、それ以外でも具体的な生活状況などから個別に検討されます。
| 後遺障害の等級 | 将来介護費の扱い |
|---|---|
| 別表第1の1級1号 (常に介護を要するもの) | 認められることが多い |
| 別表第1の2級1号 (随時介護を要するもの) | 認められることが多い |
| 別表第2の1級〜3級、 それ以下の等級 | 高次脳機能障害・脊髄損傷・下肢の機能障害などにより介護や看視が必要と判断されれば、認められる傾向 |
注目すべきは「見守り・声掛け」の必要性です。高次脳機能障害の方などで、身体的な介助は不要であっても、記憶障害や判断力の低下により見守りや声掛けが必要な場合には、将来付添費が認められやすい傾向にあります(身体介護が必要な場合よりは低額になる傾向はあります)。「体は動くから介護費は無理」とあきらめる前に、生活の実態を整理してみてください。
将来介護費の算定 — 介護の主体・態様による日額
誰が介護するかで基礎となる日額が変わります
| 介護の主体 | 算定の考え方 |
|---|---|
| 近親者 (配偶者・親族) | 日額8,000円〜9,000円程度が目安(実務基準)。介護の内容や肉体的・精神的負担の程度により増減され、著しい情動障害があり家族以外の付添いが困難な場合には、近親者の所得額に近い金額が考慮されることもあります |
| 職業付添人 (プロの介護人) | 原則として実費全額が損害となります |
現在はご家族が介護していても、ご家族の加齢により将来は職業介護への移行が見込まれる場合、期間を区切って両者を使い分ける算定が一般的です。実務では、介護を担う近親者が労働可能年齢(67歳)に達するまでは近親者介護、それ以降は職業付添人による介護として計算する例が多く見られます。
介護の態様によっても調整されます
日常生活動作のすべてに介護を要する「常時介護」に対し、入浴や排泄など一部の行動についてのみ介助を要する「随時介護」の場合は、必要性の程度に応じて減額されます。裁判例では、常時介護の場合の2分の1程度に算定する例も多くあります。また、おひとりの近親者だけでは負担が大きすぎる場合には、複数の付添人による介護や、訪問介護サービスと近親者介護の併用が認められることがあり、その場合はそれぞれの費用を合算して認定されます。
一時金賠償と定期金賠償 — 支払方式の選択
| 方式 | 内容 |
|---|---|
| 一時金賠償 | 将来発生する費用を一括で受け取る方式。「日額 × 365日 × 平均余命に対応するライプニッツ係数」で算定し、将来の利息分を差し引く中間利息控除が行われます。平均余命より短いと認定される特段の証拠がない限り、統計上の平均余命までの期間で認められるのが通常です |
| 定期金賠償 | 月額などの形で継続的に受け取る方式。余命期間の不確実性や介護環境の変動に対応でき、最高裁判決(令和2年7月9日)により定期金賠償を命じることの相当性が示されました。ご本人が年少の場合や、生存期間の予測が困難な場合への活用が期待されています |
なお、ご本人が事故後に別の原因で亡くなられた場合、死亡後の期間については介護費用の発生が否定されるため請求できないとされています(いわゆる切断説)。どちらの方式が適しているかは、ご本人の年齢・症状・介護体制によって異なりますので、方式の選択も含めてご相談ください。
裁判例にみる将来介護費の認定例
裁判例では、障害の程度・介護者の年齢・将来の介護体制の変化を踏まえた、次のような認定がされています。
| 事案 | 認定内容 |
|---|---|
| 1級1号 (30歳・会社員) | 妻が67歳になるまでの36年間は月額36万円、それ以降は平均余命まで日額1万5,000円(大阪地判平成24年7月25日) |
| 1級1号 (19歳) | 両親の年齢を考慮し、平均余命60年間につき、近親者と職業付添人の併用を前提に日額1万5,000円(東京地判平成22年9月30日) |
| 併合2級 (49歳・高次脳機能障害等) | 日常生活に相応の介護が必要として、平均余命39年間につき日額6,500円(大阪地判平成29年2月8日) |
| 2級 (67歳・左上下肢麻痺等) | 夫の就労可能期間(9年間)は近親者介護として日額6,000円、その後(13年間)は職業付添人として日額1万円(名古屋地判平成28年5月25日) |
このように、近親者介護から職業介護への移行を前提とした段階的な日額認定が実務の主流です。逆にいえば、介護の実態と将来の見通しを具体的に立証できなければ、この水準の認定は得られません。
公的な介護料支給制度(NASVA)
賠償請求とは別に、独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)が、自賠法施行令別表第1の1級または2級に該当する重度後遺障害者の方に対して、介護料の支給を行っています。
- 支給額は介護費用の支出額や受給種別によって異なり、たとえば「特Ⅰ種」で月額最大22万6,330円、「Ⅰ種」で月額最大17万7,950円などの上限があります
- 施設に収容されている場合や、労災保険の介護(補償)給付を受けている場合は対象外です
このほかにも公的な支援制度があります。賠償金の受領との関係も含めて、利用できる制度の整理からサポートしますので、ご相談時にお尋ねください。
ご本人・ご家族に知っていただきたい3つのこと
1. 等級認定の前に、示談を急がないでください
重度の事案では、後遺障害等級の認定結果が賠償額の水準を決定づけます。認定前や、認定された等級に疑問が残る段階で示談に応じる必要はありません。(賠償請求には時効がありますので、目安の時期は相談時にご説明します)
2. 「将来の費用」まで含めて請求できます
将来介護費(前述)や住宅・車両の改造費など、これからの生活に必要な費用も賠償の対象になり得ます。一度示談が成立すると原則としてやり直せないため、見落としのない請求項目の整理が重要です。
3. ご本人が意思表示できない場合の手続もあります
意識障害や高次脳機能障害により、ご本人による契約や意思表示が難しい場合には、成年後見制度などを利用して手続を進めます。制度の利用からサポートしますので、ご家族だけで悩まないでください。
弁護士に依頼する3つの意味
1. やり取りの窓口を代行
保険会社との連絡・交渉をすべて弁護士が担い、ご本人・ご家族は治療とリハビリ、生活の再建に専念できます。
2. 適正な等級認定と賠償額の主張
医学的資料を精査して等級認定を支援し、将来介護費を含む損害を弁護士基準で算定して交渉します。
3. 立証と手続のサポート
検査資料や医師の意見の収集、被害者請求による等級認定の申請、成年後見の手続まで一貫して対応します。
弁護士費用が心配な方へ
ご自身やご家族の自動車保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、多くの場合、自己負担なくご依頼いただけます。
弁護士費用の自己負担
自動車保険等に付帯する弁護士費用特約(限度額は一般に300万円程度)を使えば、多くの事案で自己負担なくご依頼いただけます。特約を使っても保険等級は下がりません。
※特約の適用範囲・限度額は契約内容によって異なります。まずは保険証券をご確認ください。ご不明な場合は相談時に一緒に確認します。
※事案の内容によっては、特約の基準額と異なるお見積りとなる場合や、ご依頼をお受けできない場合があります。
特約がない場合の料金(税込)
| 法律相談料 | 初回 無料 |
|---|---|
| 着手金 | 0円 |
| 報酬金 | 獲得額の 11%+22万円 ※増額分等を基準とする場合あり |
| 実費 | 印紙代・記録取寄費用等 |
※事案の内容によっては、上記と異なるお見積りとなる場合があります。ご依頼前に見積りを提示し、ご納得いただいてから契約します。
重度後遺障害についてよくある質問
Q. 本人が入院中で意思表示が難しい状態です。家族が相談してもよいですか
はい、ご家族からのご相談で構いません。ご本人が意思表示できない場合の手続(成年後見制度等)も含めて、現状を伺い、いま何をすべきかを整理してお伝えします。
Q. 家族が自宅で介護する予定です。プロに頼まないと介護費は請求できませんか
ご家族による介護でも、日額8,000円程度を目安として将来介護費が損害として認められます。介護の内容や負担の程度によっては増額される余地もあり、ご家族の加齢後は職業介護への移行を前提とした算定も可能です。ご家族が「無償でやるのが当然」と我慢する必要はありません。介護の実態を具体的に記録しておくことが立証の支えになります。
Q. まだ治療中で、症状固定とは言われていません。相談は早すぎますか
早すぎることはありません。等級認定を見据えた検査や記録のポイントなど、治療中だからこそできる準備があります。治療費打ち切りの打診への対応もサポートします。
Q. 高次脳機能障害は、外見からわかりにくいと言われました
高次脳機能障害の立証では、画像所見に加えて、事故前後の変化(記憶力・注意力・性格の変化など)を日常生活の記録として残すことが支えになります。記録の付け方からご案内します。詳しくは高次脳機能障害と診断されたらもご覧ください。
Q. 認定された等級に納得できません。どうすればよいですか
異議申立てなどの手続があります。追加の検査結果や医師の意見書等を添えて申し立てることで、結果が変わった事例もあります(結果を保証するものではありません)。まずは認定票の内容を一緒に確認しましょう。
Q. 遠方に住んでいますが、依頼できますか
全国対応しています。WEB会議やお電話でのご相談も可能です。ご本人の入院中や在宅介護中などでご来所が難しい場合も、まずはお問い合わせください。
まとめ — 等級認定の前に示談を急がないでください
重度後遺障害の賠償は、後遺障害等級の認定を出発点に、将来介護費や住宅改造費など「これからの生活に必要な費用」まで含めて請求できるかどうかで、金額が大きく変わります。特に将来介護費は損害額の大きな比重を占め、実務では介護者の属性や将来の介護体制の変化を踏まえた段階的な日額認定が行われるため、介護の負担・必要性を個別具体的に立証することが適正な賠償の鍵になります。
一度示談が成立すると原則としてやり直せません。等級認定の前、できれば治療中の早い段階で、一度弁護士にご相談ください。ご本人が動けない段階でも、ご家族からのご相談で構いません。



