このような状況ではありませんか

死亡事故のご遺族からは、次のようなお話が多く寄せられます。

深い悲しみの中で、保険会社からの連絡に対応しなければならない
提示された賠償額が適正なのか、判断がつかない
警察や刑事裁判の手続と、賠償の話がどう関係するのかわからない
葬儀や相続の手続に追われて、賠償のことまで手が回らない

ご依頼いただいた場合、保険会社とのやり取りはすべて弁護士が窓口になり、その負担を弁護士が引き受けます。

死亡事故で請求できる賠償の内容

死亡事故では、主に次のような損害項目を請求できます。

損害項目内容
死亡慰謝料亡くなられたご本人の精神的苦痛に対する賠償
近親者固有の慰謝料ご遺族ご自身の精神的苦痛に対する賠償が認められる場合があります
死亡逸失利益お元気であれば将来得られたはずの収入・年金等の賠償
葬儀関係費用葬儀・墓碑等の費用(一定の範囲で認められます)
死亡までの治療費等事故から亡くなられるまでの治療費・入院費・付添費等

※個別の事情により、請求できる項目・範囲は異なります。

ポイント

特に「死亡慰謝料」と「逸失利益」は、どの基準で算定するかによって金額が変わります。保険会社の提示額が、裁判所の水準(弁護士基準)を下回っていることも少なくありません。基準の違いについてはトップページの解説をご覧ください。

どなたが請求できるか: 賠償請求は、原則として相続人(配偶者・お子様など)が行います。ご遺族固有の慰謝料が認められる場合もあります。どなたが・どのような請求をできるかはご家族の構成によって異なりますので、相談時に整理してご説明します。詳しくは死亡事故の損害賠償は誰が請求できる?もご覧ください。

解決事例 — 提示額約3,000万円から5,000万円で解決した例

当事務所で実際に取り扱った事例の一部をご紹介します。

死亡事故ご遺族からのご依頼
保険会社の提示額 約3,000万円 5,000万円
で解決
訴訟提起で約1.7倍に増額

ご家族を亡くされたご遺族からのご依頼。死亡慰謝料と逸失利益の算定が焦点となり、訴訟を提起。裁判所の判決により、提示額から約2,000万円増額した適正な賠償が認められました。

※解決事例は当事務所で取り扱った事例の一例であり、同様の結果を保証するものではありません。増額の可否・幅は事故態様や損害の内容により異なります。

ご遺族に知っていただきたい3つのこと

1. 示談を急ぐ必要はありません

保険会社から早い段階で示談の提示があっても、その場で応じる必要はありません。四十九日などの法要が明けてからのご相談でも構いません。(賠償請求には時効がありますので、目安の時期は相談時にご説明します)

2. 刑事手続と賠償(民事)は、別の手続です

加害者の刑事裁判が進んでいても、賠償の請求は別途行う必要があります。刑事記録は賠償の立証にも重要な資料となるため、取り付けからサポートします。ご希望があれば、被害者参加制度についてもご案内します。

3. 弁護士費用特約が使える場合があります

亡くなられた方やご遺族の自動車保険等に付帯する弁護士費用特約を、死亡事故のご依頼に使える場合があります。保険証券の確認から一緒に行いますので、わからないままで大丈夫です。

弁護士に依頼する3つの意味

1. やり取りの窓口を代行

保険会社との連絡・交渉をすべて弁護士が担い、ご遺族の精神的なご負担を軽減します。

2. 裁判例に基づく適正額の主張

死亡慰謝料・逸失利益を弁護士基準で算定し、適正な賠償を求めて交渉します。

3. 立証と手続のサポート

刑事記録の取り付け、逸失利益の立証資料の整理、相続人の確定まで一貫して対応します。

弁護士費用が心配な方へ

ご自身やご家族の自動車保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、多くの場合、自己負担なくご依頼いただけます。

弁護士費用特約があれば

弁護士費用の自己負担

実質0

自動車保険等に付帯する弁護士費用特約(限度額は一般に300万円程度)を使えば、多くの事案で自己負担なくご依頼いただけます。特約を使っても保険等級は下がりません。

※特約の適用範囲・限度額は契約内容によって異なります。まずは保険証券をご確認ください。ご不明な場合は相談時に一緒に確認します。

※事案の内容によっては、特約の基準額と異なるお見積りとなる場合や、ご依頼をお受けできない場合があります。

特約がない場合の料金(税込)

法律相談料初回 無料
着手金0円
報酬金獲得額の 11%22万円
※増額分等を基準とする場合あり
実費印紙代・記録取寄費用等

※事案の内容によっては、上記と異なるお見積りとなる場合があります。ご依頼前に見積りを提示し、ご納得いただいてから契約します。

死亡事故の賠償についてよくある質問

Q. まだ気持ちの整理がついていませんが、相談してもよいのでしょうか

はい、どうぞそのままお越しください。現状を伺い、いま急ぐべきことと急がなくてよいことを整理してお伝えするだけでも構いません。示談を急ぐ必要はありません。

Q. 家族のうち、誰が相談に行けばよいですか

賠償請求は原則として相続人(配偶者・お子様など)が行いますが、ご相談はご遺族のどなたからでも構いません。どなたがどのような請求をできるかの整理からサポートします。

Q. 加害者の刑事裁判が進んでいます。賠償の話はどうなりますか

刑事裁判と賠償(民事)は別の手続で、賠償は別途請求する必要があります。刑事記録は賠償の立証にも重要ですので、取り付けのサポートをします。被害者参加制度のご案内も可能です。

Q. 保険会社から示談金の提示がありました。応じてもよいでしょうか

示談書にサインする前に、一度ご相談ください。提示額が弁護士基準に照らして妥当かどうか、無料相談で診断します。一度示談が成立すると、原則としてやり直すことはできません。

Q. 遠方に住んでいますが、依頼できますか

全国対応しています。WEB会議やお電話でのご相談も可能ですので、遠方にお住まいのご遺族もまずはお問い合わせください。

まとめ — 示談を急ぐ必要はありません

死亡事故の賠償は、死亡慰謝料・逸失利益の算定基準によって金額が大きく変わり、刑事記録の取り付けや相続人の確定など、専門的な準備も必要になります。保険会社からの提示にその場で応じる必要はありません。いま何をすべきで、何を急がなくてよいのか — その整理からで構いませんので、示談書にサインする前に一度弁護士にご相談ください。