醜状痕とは — 部位と大きさで等級が決まります
醜状痕とは、皮膚に傷あとが残るなど、外見が事故前と変わってしまった場合のその傷あとのことです。後遺障害としては、外貌(顔・頭・首)の醜状は7級・9級・12級、腕・脚(上下肢)の露出面の醜状は14級に該当する可能性があります。
外貌(顔・頭・首)の醜状 — 7級・9級・12級
「外貌」とは、頭部・顔面部・頸部(首)のように、上下肢以外の日常露出される部分をいいます。部位ごとの基準は次のとおりです。
| 部位 | 7級相当 | 9級相当 | 12級相当 |
|---|---|---|---|
| 頭部 | 手のひら大以上の醜状 | — | 鶏卵大以上の醜状 |
| 顔面部 | 鶏卵大以上の醜状 | 長さ5cm以上の線状痕 | 10円硬貨大以上の醜状 |
| 頸部(首) | 手のひら大以上の醜状 | — | 鶏卵大以上の醜状 |
いずれも「日常露出される部分」であることが前提のため、頭髪などで隠れる部分の傷あとは醜状にあたらないとされる点に注意が必要です。
腕・脚の醜状 — 14級
上下肢については、肘関節から先(上肢)・膝関節から先(下肢)の露出面に、手のひら大以上の醜状が残った場合、14級に該当する可能性があります。
測定・撮影の注意点
醜状痕の認定は大きさの基準で決まるため、記録の残し方が重要です。
ポイント
①傷あとには定規等をあてた状態で写真撮影しておくこと。②複数の傷あとが隣接している場合は、長さ・面積を合計して評価されるため、どこからどこまでを一体として測るかで結果が変わり得ます。測定方法は事前に弁護士にご相談ください。
逸失利益 — 「仕事に影響しない」と言わせないために
醜状痕が等級認定されても、次の関門が逸失利益です。保険会社からは「傷あとが残っても労働能力は落ちない」として、逸失利益を否定・減額する主張がされがちです。
たしかに、モデルや接客業のように影響が明白な職業に比べ、内勤の会社員などでは争いになりやすいのが実情です。しかし、裁判例は内勤だからといって一律に逸失利益を否定しているわけではありません。営業職への配置転換の可能性や、転職の選択肢が狭まることなどが考慮され得るからです。
逸失利益を認めさせるには、①事故時の職業・職種、②現在の職務への具体的な影響、③減収の有無、などを個別具体的に主張・立証していくことになります。なお、「女性の方が影響が大きい」という従来の考え方には男女平等の観点から疑問が呈されており、労災の障害補償の男女差を違憲とした裁判例(京都地判平成22年5月27日)もあります。
ご注意: この記事は一般的な解説です。等級の該当性や逸失利益の認められ方は、傷あとの部位・大きさ・職業など個別の事情によって異なります。具体的なご事情については、弁護士にご相談ください。
醜状痕についてよくある質問
Q. 傷あとは薄くなってきています。いつの状態で判断されますか
後遺障害は症状固定時の状態で判断されます。傷あとの治療(形成外科での治療等)を続けるかどうかも含めて、症状固定のタイミングは慎重に検討する必要があります。
Q. 手術すれば傷あとが目立たなくなると言われました。手術費用は請求できますか
症状固定前の治療として必要かつ相当と認められる形成手術等の費用は、賠償の対象になり得ます。手術を受けるかどうかの判断の前に、賠償上の扱いも確認しておくことをおすすめします。
Q. 傷あとの慰謝料はいくらぐらいですか
弁護士基準の目安では、14級で110万円、12級で290万円、9級で690万円、7級で1,000万円とされています(等級別の目安参照)。これに逸失利益が加わる可能性があります。
まとめ — 測定方法から戦略が始まります
醜状痕の後遺障害は、部位と大きさの基準で機械的に決まるように見えて、実は「どう測るか」「逸失利益をどう立証するか」に専門的な判断の余地がある分野です。写真の残し方・測定の仕方は認定前にしか工夫できません。傷あとが残りそうだと分かった段階で、早めにご相談ください。



