このようなお悩みはありませんか

むちうちの被害に遭われた方からは、次のようなご相談が多く寄せられます。

事故から時間がたっても、首や肩の痛み・腕のしびれが続いている
レントゲンでは「異常なし」と言われ、痛みを周囲に分かってもらえない
保険会社から「そろそろ治療費を打ち切る」と言われて不安
提示された示談金が妥当なのか、判断がつかない

ひとつでも当てはまる方は、この先を読み進めてみてください。ご依頼いただいた場合、保険会社とのやり取りはすべて弁護士が窓口になります。

むちうちで請求できる賠償の内容

むちうち(頸椎捻挫・外傷性頸部症候群等)では、主に次のような損害項目を請求できます。

損害項目内容
傷害慰謝料
(入通院慰謝料)
入通院を余儀なくされた精神的苦痛に対する賠償。通院期間・頻度により算定します
治療関係費症状固定までの治療費・通院交通費等
休業損害仕事を休んだことによる損害。主婦(主夫)の方にも認められる場合があります
後遺障害慰謝料後遺障害等級(14級9号等)が認定された場合の、症状が残ることへの賠償
後遺障害逸失利益後遺障害により将来の収入が減ることへの賠償

※個別の事情により、請求できる項目・範囲は異なります。

ポイント

むちうちの賠償額は、「後遺障害等級の認定の有無」と「算定基準」で大きく変わります。保険会社の提示額が、裁判所の水準(弁護士基準)を下回っていることも少なくありません。基準の違いについてはトップページの解説をご覧ください。

認定の鍵は「通院の継続」と「症状の一貫性」です。痛みがあるのに自己判断で通院をやめてしまうと、等級認定にも賠償額にも不利に働きかねません。認定のポイントはむちうちで後遺障害14級9号・12級13号が認定されるポイントで詳しく解説しています。

解決事例 — 提示額約50万円から約430万円で解決した例

当事務所で実際に取り扱った事例の一部をご紹介します。

むちうち頸椎捻挫・14級9号
保険会社の提示額 約50万円 430万円
で解決
後遺障害 未申請 → 14級9号 認定

後遺障害の申請をしないまま、自賠責基準水準の約50万円の提示を受けていた事案。受任後に後遺障害を申請し、14級9号が認定されました。後遺障害慰謝料・逸失利益に加え、計上されていなかった休業損害も裁判基準で主張し、約430万円での和解に至りました。

※解決事例は当事務所で取り扱った事例の一例であり、同様の結果を保証するものではありません。増額の可否・幅は事故態様や損害の内容により異なります。

むちうちの方に知っていただきたい3つのこと

1. 治療費打ち切りを打診されても、すぐに通院をやめないでください

症状固定の時期は本来、保険会社の都合ではなく医学的な観点から判断されるものです。まだ痛みが続いているなら、自己判断で通院をやめる前に主治医とよく相談してください。保険会社への対応は弁護士がサポートします。

2. 「非該当」でも、あきらめる必要はありません

後遺障害の申請をしないまま示談してしまうケースや、一度「非該当」とされたケースでも、被害者請求や異議申立てによって等級が認定された事例があります(結果を保証するものではありません)。示談書にサインする前に、一度ご相談ください。

3. 弁護士費用特約があれば、自己負担なく依頼できる場合が多くあります

ご自身やご家族の自動車保険等に付帯する弁護士費用特約を使えば、多くの場合、自己負担なくご依頼いただけます。特約を使っても保険等級は下がりません。保険証券の確認から一緒に行いますので、わからないままで大丈夫です。

弁護士に依頼する3つの意味

1. やり取りの窓口を代行

保険会社との連絡・交渉をすべて弁護士が担い、治療に専念できる環境をつくります。

2. 等級認定のサポート

通院・検査のポイントの助言から、後遺障害診断書の記載確認、被害者請求による申請まで支援します。

3. 弁護士基準での交渉

傷害慰謝料・後遺障害慰謝料・逸失利益を過去の裁判例に基づく水準で算定し、交渉します。

弁護士費用が心配な方へ

ご自身やご家族の自動車保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、多くの場合、自己負担なくご依頼いただけます。

弁護士費用特約があれば

弁護士費用の自己負担

実質0

自動車保険等に付帯する弁護士費用特約(限度額は一般に300万円程度)を使えば、多くの事案で自己負担なくご依頼いただけます。特約を使っても保険等級は下がりません。

※特約の適用範囲・限度額は契約内容によって異なります。まずは保険証券をご確認ください。ご不明な場合は相談時に一緒に確認します。

※事案の内容によっては、特約の基準額と異なるお見積りとなる場合や、ご依頼をお受けできない場合があります。

特約がない場合の料金(税込)

法律相談料初回 無料
着手金0円
報酬金獲得額の 11%22万円
※増額分等を基準とする場合あり
実費印紙代・記録取寄費用等

※事案の内容によっては、上記と異なるお見積りとなる場合があります。ご依頼前に見積りを提示し、ご納得いただいてから契約します。

むちうちの賠償についてよくある質問

Q. 検査では「異常なし」と言われましたが、相談する意味はありますか

はい。むちうちで多い14級9号は、画像所見がなくても、治療の経過や症状の一貫性などから認定される場合があります。通院や検査の進め方も含めてご案内します。

Q. 保険会社から治療費打ち切りの連絡が来ました。どうすればよいですか

すぐに通院をやめる必要はありません。症状固定の時期は本来、医学的に判断されるものです。主治医と相談のうえ、保険会社への対応は弁護士にお任せください。

Q. 整骨院・接骨院に通ってもよいですか

等級認定の審査では医師の診断・検査記録が重視されるため、整形外科への通院を軸にすることが大切です。整骨院等の利用を検討する場合は、医師の了解や保険会社への確認など注意点がありますので、事前にご相談ください。

Q. 示談金の提示を受けましたが、妥当かどうかわかりません

示談書にサインする前に、一度ご相談ください。提示額が弁護士基準に照らして妥当か、後遺障害の申請余地がないかを無料相談で診断します。一度示談が成立すると、原則としてやり直すことはできません。

Q. 遠方に住んでいますが、依頼できますか

全国対応しています。WEB会議やお電話でのご相談も可能です。通院で忙しい方も、ご都合に合わせてご相談ください。

まとめ — 我慢して示談する前にご相談ください

むちうちの賠償は、後遺障害等級の認定の有無と算定基準の2段階で大きく変わり、その土台になるのは事故直後からの通院と記録の積み重ねです。治療費の打ち切りを打診されたとき、示談金の提示を受けたとき — 判断に迷う場面では、サインをする前に一度弁護士にご相談ください。通院中の段階からのご相談も歓迎です。