修理費 — 「適正な範囲」が対象です
修理が相当といえる場合、修理費用を請求できます。ただし、賠償の対象になるのは修理範囲・金額が適正な部分です。たとえば一部の損傷に対して全塗装を行うことは原則として認められず、部分塗装の範囲にとどまるのが通常です。
経済的全損 — 修理費が時価を超えるとき
「修理が相当といえない」場合の代表が経済的全損です。これは、車両時価額に買替諸費用を加えた金額よりも、修理費用の方が高くつく場合を指します。
計算例
車両時価額20万円+買替諸費用4万円=24万円 < 修理費用50万円
→ この場合は経済的全損となり、請求できるのは24万円(時価額+買替諸費用)にとどまります。修理費用50万円の請求は認められません。
古い車や走行距離の多い車では、思いのほか低い時価額を提示され、「修理したいのにできない」という事態が起こりがちです。そこで次に重要になるのが、時価額そのものの争いです。
車両時価額はどう決まるか
車両時価額は、判例上「同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得し得るに要する価額」とされています(最判昭和49年4月15日)。
実務では、まず「レッドブック」という中古車価格の資料が参照されることが多いのですが、レッドブックの価格は実際の中古車市場価格よりやや低めに出ることが多いのが実情です。当事務所では、インターネット上の実際の販売情報などをもとに中古車価格を再調査し、より実勢に近い時価額を主張することもあります。
買替諸費用 — 認められるもの・認められないもの
経済的全損で買い替えを余儀なくされた場合、買い替えに伴う諸費用も請求できます。ただし、すべての費用が対象になるわけではありません。
| 認められる主な費用 | 認められない主な費用 |
|---|---|
| 車庫証明・廃車の法定手数料 ディーラー報酬(登録手続代行費用等) 自動車取得税相当 | 自賠責保険料 自動車税 自動車重量税 |
具体的な金額は、買い替えを検討しているディーラー等に見積書を作成してもらって立証するのが確実です。
代車使用料 — 認められる要件・日額・期間
修理や買い替えの間の代車(レンタカー)費用は、①代車を使用する必要性があり、かつ②現実に代車を使用した場合に、相当な範囲で認められます。
① 代車の「必要性」と「現実の使用」
営業用車両や、通勤・通学など日常生活に不可欠な使用であれば、必要性は原則として認められます。他方、レジャーや時々の買い物程度の使用では認められない傾向にあり、公共交通機関で格別の不都合なく代替できる場合や、他にも車両を所有している場合に必要性が否定された裁判例もあります(東京地判平成25年3月6日等)。また、実際に代車を借りて費用を支出したことが前提で、見積書だけで現実に使用していない場合は認められません。
② 日額(単価)の目安
単価は事故車と同種・同格の車種が基準となり、実務上はおおむね次の範囲で認められることが多いとされています。
| 車種 | 日額の目安 |
|---|---|
| 通常の国産車 | 5,000円〜2万円程度 |
| 高級車 | 1万5,000円〜3万円程度 |
裁判例では、アウディA4の代車として日額2万1,600円を認めた例(名古屋地判平成29年5月12日)、アルファロメオの全損事案で日額2万1,000円を認めた例(京都地判平成23年2月1日)がある一方、日産ノート程度の車種について業者間レンタル料の平均値を考慮して日額6,600円とした例(大阪地判令和3年1月28日)、一般的な普通乗用車で日額4,250円(税込4,675円)とした例(名古屋地判令和5年3月15日)もあります。なお、高級外車の場合、特別の事情がない限り国産高級車(クラウン等)のレンタル料を限度とする裁判例が多い点にも注意が必要です。
③ 期間の目安 — 修理は約2週間・買い替えは約1か月
修理の場合はおおむね2週間程度が標準的です。実際の修理期間だけでなく、修理費の見積りや保険会社との交渉に要した期間も含めて判断され、実修理12日に交渉等の期間を加えた19日間を認めた例(東京地判平成14年1月16日)があります。
買い替え(全損)の場合はおおむね1か月程度が目安です。経済的全損と判明するまでの期間と買い替え完了までの期間が対象となり、保険会社の調査に時間を要したとして40日間を認めた例(京都地判平成23年2月1日)や、一律30日間とした例(神戸地判令和元年12月5日)があります。
期間が延びる場合・制限される場合
外国車で部品を本国から取り寄せる必要がある場合には、90日間・108日間といった長期の代車料を認めた裁判例があります。また、相手方保険会社の不誠実な対応で交渉が長期化した場合、その分の費用は加害者側の負担とされることがあります。他方、被害者には損害の拡大を防ぐ義務(損害拡大防止義務)があるため、漫然と修理・買い替えに着手せず期間を長期化させた場合、不相当な期間分は自己負担となり得ます。修理期間が長引いた場合は、部品待ちや交渉の経過などの正当な理由を具体的に示せるようにしておくことが大切です。
ご注意: この記事は一般的な解説です。認められる賠償の範囲は、車両の状態・損傷の程度・代車の必要性など個別の事情によって異なります。具体的なご事情については、弁護士にご相談ください。
物損事故についてよくある質問
Q. ケガはありません。物損だけでも相談できますか
ご相談いただけます。弁護士費用特約に加入されていれば、少額の物損事故でも原則として自己負担なくご相談・ご依頼いただけますので、費用倒れの心配なく適正額を追求できます。
Q. 保険会社の提示した時価額が安すぎる気がします
レッドブック基準の低めの時価が提示されている可能性があります。実際の中古車市場の販売価格を調査することで、より高い時価額を主張できる場合がありますので、諦める前にご確認ください。
Q. 修理歴がつくことによる価値の下落は請求できますか
いわゆる評価損(格落ち)の問題です。車の初度登録からの期間・走行距離・車種によっては認められる場合があります。詳しくは評価損(格落ち)は請求できる?をご覧ください。
まとめ — 少額でも確認する価値があります
物損の賠償は、修理費の範囲・時価額の評価・代車の期間など、金額を左右する論点が意外に多い分野です。通勤や仕事で毎日使う大切な車だからこそ、提示された金額が適正かを確認してから示談することをおすすめします。弁護士費用特約があれば、少額の物損でも費用の心配なくご相談いただけます。



