むちうちでも後遺障害が認定される場合があります

追突事故などで首に強い衝撃を受ける「むちうち」は、診断名としては頸椎捻挫・外傷性頸部症候群などと呼ばれます。レントゲンやMRIにはっきりした異常が映らないことも多く、「気のせいでは」と受け止められてしまいがちな症状です。

しかし、治療を続けても首や肩の痛み、腕のしびれ、頭痛などの神経症状が残った場合、後遺障害として等級認定を受けられる可能性があります。むちうちで問題になるのは、自動車損害賠償保障法施行令の別表第二に定められた次の2つの等級です。

等級認定の考え方(概要)
14級9号
(局部に神経症状を残すもの)
画像所見などによる医学的な「証明」までは至らなくても、受傷時の状況や治療経過から、症状の存在が医学的に「説明」可能と判断される場合
12級13号
(局部に頑固な神経症状を残すもの)
MRI・CTなどの画像所見や神経学的検査の結果といった他覚的所見により、症状を医学的に「証明」できると判断される場合

両者を分けるのは、症状を裏付ける他覚的所見の有無です。12級13号では他覚的所見による医学的な「証明」が求められるのに対し、14級9号は、他覚的所見が乏しくても医学的に「説明」できる症状であれば認定される余地があります。等級認定の審査は損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)が行い、むちうちで認定件数が多いのは14級9号です。

等級認定で賠償額はどう変わるか

後遺障害の等級が認定されると、治療費や通院慰謝料などに加えて、「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」(後遺障害によって将来の収入が減ることへの賠償)を請求できるようになります。認定の有無は、受け取れる賠償額の総額を大きく左右します。

さらに、同じ14級9号でも、どの基準で計算するかによって金額は変わります。自賠責基準の後遺障害慰謝料は32万円ですが、過去の裁判例に基づく基準(いわゆる弁護士基準)では110万円が目安とされています(※公刊物に記載された一般的な目安であり、事案により異なります)。

ポイント

「等級が認定されるかどうか」と「どの基準で計算するか」の2段階で、賠償額は大きく変わる可能性があります。弁護士に依頼すると、認定に向けたサポートと弁護士基準での交渉の両方を任せることができます。

14級9号が認定されるためのポイント

14級9号は、画像や検査による「証明」までは求められない一方、残っている症状が単なる自覚的な訴えの誇張ではなく、医学的に説明のつくものと推定される必要があります。実務では、被害者の訴えの内容、治療経過、事故態様、主治医の意見などを総合的に考慮して判断されており、主に次の点が重視される傾向にあります。

1. 症状の連続性・一貫性

受傷時から症状固定まで、痛みやしびれなどの自覚症状が途切れることなく一貫して続いていることが重要です。事故直後から、症状の部位・程度を医師に正確に伝え、診断書やカルテに記録してもらいましょう。途中から訴える部位が変わったり、しばらく経って新しい症状を訴えたりすると、一貫性を疑われる要因になり得ます。

2. 受傷態様との整合性(事故の衝撃の程度)

車両の破損状況など、事故の態様から身体に相当程度の衝撃が加わったと推認できるかどうかも考慮されます。修理費がごくわずかな軽微な接触事故では、症状との結びつきが慎重に判断される傾向があります。事故直後の車両の写真や修理見積書は、保管しておくことをおすすめします。

3. 治療状況(通院の頻度と継続)

症状の改善を目的とした治療が、適切な頻度で継続的に行われていることも重要な要素です。痛みがあるのに通院の間隔が空いたり、自己判断で途中でやめてしまったりすると、「症状は軽快した」と評価されかねません。医師の指示に従い、症状がある間は継続的に通院することが大切です。

4. 「後遺障害診断書」の記載内容が結果を左右します

認定の審査は原則として書面で行われ、なかでも症状固定時に医師に作成してもらう「後遺障害診断書」の記載内容が重要です。自覚症状が正確に記載されているか、検査結果が漏れなく反映されているか — 診断書を書いてもらう前の段階で弁護士にご相談いただくと、確認すべきポイントを整理したうえで申請に臨むことができます。

12級13号が認定されるためのポイント

12級13号は、神経系統の障害が他覚的所見によって医学的に「証明」されることが必要で、むちうちでの認定のハードルは14級9号より高くなります。主に次の3点が揃っているかどうかが判断の中心になります。

1. 画像所見による異常

MRIやCTなどの画像検査で、神経根の圧迫や脊髄の圧排、椎間板ヘルニアといった器質的な変化が明確に認められることが前提になります。症状が続いているのにMRIを撮影していない場合は、撮影の要否を医師に相談してみてください。

2. 画像と神経学的検査所見の整合性

画像上の異常がある部位と、知覚障害・反射の異常・筋力低下などの神経学的な異常所見が現れている領域とが、解剖学的に一致していることが求められます。画像に異常が写っていても、症状の出ている場所と対応していなければ、症状の裏付けとしては評価されにくくなります。

3. 事故との因果関係

それらの異常が受傷直後から現れていて、事故をきっかけに生じたものと認められることが必要です。

注意: 椎間板ヘルニアなどは加齢による変化としても生じるため、画像に写っているというだけでは足りず、症状の経過との整合性が厳しく確認されます。事故前には症状がなく、事故を境に症状が出たという経過を、診療記録で示せることが重要です。

因果関係で問題になりやすい3つの事情

どちらの等級でも、残った症状が「事故によって生じた」という因果関係が認定の前提です。次のような事情があると、因果関係が争われやすくなります。

1. 初診の遅れ

むちうちの症状は、受傷後数日以内に現れていることが望ましいとされています。事故から数週間経って初めて症状を訴えた場合、事故との結びつきの認定は難しくなる傾向があります。違和感があれば、できるだけ早く整形外科を受診してください。

2. 治療の空白(通院の中断)

治療期間の途中に長期間の通院の中断があると、その間に症状が治まっていたのではないかとみられ、受傷と後遺障害との因果関係を否定する方向の事情になり得ます。仕事などで通院が難しい時期も、できる限り間隔を空けすぎないようにしましょう。

3. 事故前からの持病・既存障害

事故の前から変形性脊椎症や頸椎椎間板ヘルニアなどの疾患があった場合、症状がもともとの疾患によるものではないかが争点になったり、賠償額の算定にあたって減額(いわゆる素因減額)が問題になったりすることがあります。該当しうる方は、早めに弁護士にご相談ください。

「症状固定」の考え方と治療費打ち切りへの対応

症状固定とは、医学上一般に承認された治療を続けてもそれ以上の改善が見込めず、残っている症状が最終的な状態に達したと判断される時期のことです。後遺障害の申請は、この症状固定の段階で行います。むちうちでは受傷から6か月程度がひとつの目安とされることが多いものの、あくまで目安であり、個別の事情によって判断されます。

症状を根本的に改善するための治療ではなく、一時的に痛みを和らげるための対症療法が中心になっている場合には、症状固定に至っていると判断されやすくなります。また、後遺障害診断書に記載された症状固定日は、その後の審査や賠償の場面で重視されますので、固定の時期は主治医とよく相談して決めることが大切です。

保険会社から「そろそろ症状固定では」「治療費の支払いを打ち切ります」と言われることがありますが、症状固定の時期は本来、保険会社の都合ではなく医学的な観点から判断されるものです。まだ痛みが続き、治療の必要を感じている場合は、自己判断で通院をやめる前に主治医とよく相談し、対応に迷う場合は弁護士にご相談ください。

ご注意: 等級認定の可否は、症状の内容・治療経過・検査所見などの個別事情により異なります。この記事の内容は一般的な解説であり、認定や増額を保証するものではありません。

申請方法は2つ — 事前認定と被害者請求

後遺障害の申請には、相手方の任意保険会社を通じて行う「事前認定」と、被害者側で資料を揃えて自賠責保険に直接請求する「被害者請求」の2つの方法があります。

申請方法特徴
事前認定相手方保険会社が手続を代行するため手間はかからない一方、どのような資料が提出されるかを被害者側で確認しにくい
被害者請求資料の準備に手間がかかる一方、提出資料を被害者側で確認・補強できる。認定されれば自賠責分の保険金を先に受け取れる

どちらが適しているかは事案によります。弁護士に依頼した場合は、資料を精査したうえで被害者請求の方法によることが多くあります。

むちうちの後遺障害についてよくある質問

Q. 事故から数日たって痛みが出てきました。今から受診しても大丈夫ですか

むちうちは、事故直後には症状が出ないこともあります。違和感があれば、できるだけ早く整形外科を受診し、交通事故によるものであることを医師に伝えてください。受診が遅れるほど、事故との因果関係の立証が難しくなる傾向があります。

Q. 整骨院・接骨院に通ってもよいですか

後遺障害の審査では、医師による診断・検査の記録が重視されます。整形外科への通院を軸にすることが大切です。整骨院等の利用を検討する場合は、医師の了解や保険会社への確認など注意すべき点があるため、事前にご相談ください。

Q. 一度「非該当」とされたら、もう認定は受けられませんか

認定結果に不服がある場合は、異議申立てなどの手続があります。追加の検査結果や医師の意見書等を添えて申し立てることで、結果が変わった事例もあります(結果を保証するものではありません)。

まとめ — 早い段階のご相談が選択肢を広げます

むちうちで後遺障害が認められるためには、自覚症状を裏付ける客観的な資料(画像検査や神経学的検査の結果)をできる限り確保し、事故直後から症状固定まで、一貫した症状の訴えと治療の空白のない通院を続けることが重要です。12級13号を目指す場合は画像所見と症状の解剖学的な一致が欠かせず、14級9号の場合も、通院の中断を作らず具体的で説得的な立証を積み重ねる必要があります。症状固定や示談の段階になってからでは、取れる手段が限られてしまうこともあります。「痛みが残っているのに、このまま示談していいのか」と迷ったら、できるだけ早い段階で一度弁護士にご相談ください。